NPOってなんだろう?
NPOとは?
NPOとは、「Non(ノン)=非」「Profit(プロフィット)=利益」「Organization(オーガニゼーション)=組織」の頭文字をとった略語で、一般的には、ボランティア活動(注1)などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称として使われています。
つまり「NPO」とは、「営利を目的とせず、地域の課題に対して市民(注2)が主体となって自発的、継続的に社会貢献活動を行う団体」ということになります。
(注1)ボランティア活動:個人が善意で行う個々の活動のこと。組織化されると「ボランティア団体」などと呼ばれている。
(注2)市民:単に「××市」という地域に住む住民ということではなく、権利・義務を伴った社会的な存在である「個人」や「法人」、「任意団体」のこと。
営利を目的としないってどういうこと?
「営利を目的としない」とは、すべての活動を無償で行わなければならない...ということではありません。
仮に、その活動の中で収益が生じた場合には、それを団体の構成員などには分配せず、本来の社会貢献活動に充てていくということです。簡単に言えば、「利益を分配しない」ということです。
NPOにはどんな団体があるの?
NPOという言葉に含まれる団体には、組織の形態から、法人格(注3)を持たない任意の団体(市民活動団体、ボランティア団体、町内会など)から、法人格を持つ団体(特定非営利活動法人(NPO法人)、公益社団(財団)法人、学校法人、医療法人、宗教法人、協同組合など)まで、その範囲は非常に広いものになります。
法人 |
任意団体 |
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最広義のNPO |
狭義のNPO |
特定非営利活動法人(NPO法人) |
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公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人、 |
市民活動団体、 |
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認可地縁団体 |
町内会、自治会、PTA |
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協同組合、労働組合 等 |
業界団体、同窓会、同好会 等 |
(注3)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの。
NPO法人制度について
NPOの中には、任意団体として活動しているところがたくさんあります。しかし、任意団体の場合、権利や義務の主体が団体には与えられていないため、契約などの場合には、名目上、代表者個人の名前で取り交わさなければならない...などの障害も生じてしまいます。
そのため、NPOに法人格を与え、NPO活動を促進することを目的に、平成10年(1998年)「特定非営利活動促進法」(いわゆるNPO法)が制定されました。
NPO法人を設立するための要件は?
NPO法人を設立するためには、所轄庁(注4)の認証を経て、法務局でNPO法人としての登記を行う必要があります。
この登記が完了しなければ、「NPO法人」として成立しませんし、もちろん名乗ることもできません。
また、特定非営利活動促進法では、NPO法人が備える要件を定めています。
主な要件(抜粋)
(1)次の活動分野のいずれか(複数可)を主たる目的とし、それらの目的を達成するために、具体的な事業を行っていること。
① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること。
(3)営利を目的としていないこと。
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
(5)暴力団、又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。
(6)常時10人以上の社員がいること。
(7)社員の資格を得たり、脱退することに不当な条件をつけないこと。
(8)社員総会を年1回以上開催すること。
(9)3人以上の理事、1人以上の監事をおくこと。 など
(注4)所轄庁:主たる事務所がある都道府県の知事(又は指定都市の長)
NPO法人にはどんなメリットがあるの?
- 契約の締結や財産の所有などの法律行為を団体名で行うことができます。
- 情報公開されるため、社会との接点ができます。
- 社会的信用が高まります。
- 業務委託などが受けやすくなります。
- 従業員を雇用しやすくなります。 など
NPO法人にはどんな義務が生じるの?
- 関係官公庁への届出等が必要になります。
- 原則として住民税が課税されます。
- 法人税法上の収益事業を行う場合、課税されます。
- 法人が解散した後には、財産は戻ってきません。
- 情報公開の義務が発生します。 など
NPO法人を設立するための手順を教えて?
ここでは、NPO法人設立までのおおまかな流れ(フロー図)を紹介します。
※埼玉県に主たる事務所を置く法人の例です。
※申請を受け付けてから認証・不認証の決定までの標準処理期間は55日です。
申請書類等に不備がある場合等については、標準処理期間を超えることがあります。
NPO法人の設立認証の申請
- 相談窓口
特定非営利活動法人(NPO法人)設立相談等窓口(埼玉県ホームページ)
NPO法人の設立相談は、原則として法人の主たる事務所の所在地を所管する担当機関になります。
事前相談等は電話等でのご予約をお願いします。 - 設立認証申請書類
申請書を作成し、添付書類を添えて所轄庁に提出します。(各種1部提出)(1)申請書〈埼玉県様式〉
(2)添付書類
・定款
・役員名簿
・役員の就任承諾及び誓約書の謄本(コピー)
・役員の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
・社員のうち10人以上の者の名簿
・確認書
・設立趣旨書
・設立総会の議事録
・事業計画書(初年度及び翌年度)
・活動予算書(初年度及び翌年度)
申請書・添付書類の様式は、NPO法人の設立認証申請書類からダウンロードできます。
- 特定非営利活動法人ガイドブック埼玉版
NPO法人の設立・運営等の手続きの解説や、提出書類の様式および記載例、関連法・関連行政機関一覧等の資料などを紹介しています。