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NPO法人の解散までの流れについて(社員総会の決議)

1 解散の事由

NPO法人は、以下に掲げる事由に該当した場合に解散となります。(NPO法第31条第1項)

ア 社員総会の決議
イ 定款で定めた解散事由の発生
ウ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
エ 社員の欠亡(社員がまったくいなくなった場合)
オ 合併
カ 破産手続き開始の決定
キ 所轄庁による設立の認証の取消し


2 NPO法人の解散から消滅までの流れ

各事由の解散までの流れは図のとおりです。
※図が見づらい場合はPDFファイル(各事由の解散・清算手続きの流れ PDF:207.6KB)を御利用ください。

    解散の流れの説明図

    3 社員総会の決議による解散手続について

    ここでは一般的な解散手続である「ア社員総会の決議」について説明します。

    (1) 社員総会の開催(解散の議決をする)

    作成または提出する書類【書類の番号】及び注意事項★

    (参考)法務局 法人登記の申請書様式 第4 NPO法人
      4-10NPO法人解散及び清算人就任登記申請書

    ★注意事項

    • 定款で定めた議決数が必要(通常は総社員の4分の3以上)
    • 定款に残余財産の帰属先が定められていない場合は、清算人は所轄庁の認証を経て、残余財産を国や地方公共団体に譲渡することとなります。 
    • 社員総会の席上で清算人に選任された者がその就任を承諾し、その旨の記載が議事録にある場合には、申請書に、別途、就任承諾書を添付する必要はありません。


    次へ(下向きの矢印)

    2週間以内 (組合等登記令第7条)

    (2) 解散・清算人の登記の申請(主たる事務所の所在地において解散の登記を行う)

    作成または提出する書類【書類の番号】及び注意事項★

    以下2点の書類を作成し、さいたま地方法務局本局へ提出する。

    • 特定非営利活動法人解散及び清算人就任登記申請書
    • 清算人の印鑑(改印)届書

    様式・記入例は下記ページ参照

    (参考)法務局 法人登記の申請書様式 第4 NPO法人
     4-10NPO法人解散及び清算人就任登記申請書

    《特定非営利活動法人解散及び清算人就任登記申請書 添付書類》
    ・社員総会議事録の原本
    ・定款
    ・委任状 等

    《清算人の印鑑(改印)届書 添付書類》
    ・清算人の印鑑証明書(市区町村長の作成した印鑑証明書で作成後3月以内のもの)

    ★注意事項

    • 申請書記載方法、添付書類の詳細等この書類の申請についてはさいたま地方法務局へお問合せください。
    • 今まで変更登記(役員変更など)の未登記がある場合の手続きは、法務局へ確認してください。
    • 提出に当たって不明な点がある場合は、法務局で事前相談を受け付けています。
      事前相談を希望する場合は、さいたま地方法務局に予約をしてください。

    法務局では

    受付番号・完了予定日が通知される  解散・清算人の登記が行われる

    (3)登記事項証明書の取得(登記完了予定日以降)

    • 近隣の法務局の支局や出張所、オンラインで取得可能
    • 手数料は法務局ページで確認
    作成または提出する書類【書類の番号】

    登記事項証明書(解散登記後)を取得

    法務局 登記事項証明書(商業・法人登記)の交付請求書の様式 関連ページ

    (4)解散届の提出

    所轄庁(※)へ提出する
    ※共助社会づくり課・各地域振興センターのうち、事業報告書を提出していた窓口へ提出します。

    作成または提出する書類【書類の番号】

    解散届出書【様式③ 記載例】を提出する(郵送可)

    《添付書類》
     ・登記事項証明書(解散登記後)