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労働者協同組合法の施行に伴う労働者協同組合への組織変更について

令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行され、この法律の施行の際現に存するNPO法人は、施行日から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。

NPO法人から労働者協同組合への組織変更の流れ

NPO法人は組織変更後、組織変更の登記(NPO法人解散と労働者協同組合設立の登記)を行い、所轄庁に「組織変更の届出」を提出する必要があります(労協法附則第12・19条)。

埼玉県を所轄庁とする法人(権限移譲市所管法人を含む)は埼玉県県民生活部共助社会づくり課へ、さいたま市を所轄庁とする法人はさいたま市市民生活部市民協働推進課へ、届出書を御提出ください。

参考様式

労働者協同組合法に関する問い合わせ先・関係リンク

NPO法人から労働者協同組合への組織変更に関し、詳しい手続き等については厚生労働省又は県の担当部局までお問い合わせください。

※埼玉県においては、「産業労働部 多様な働き方推進課」が担当部局となります。

  • 多様な働き方推進課 
    働き方改革・テレワーク推進担当
    電話番号:048-830-3960

関係リンク