認定NPO法人制度の概要
所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)による認定を受け、税制上の優遇措置を受けられる特定非営利活動法人(NPO法人)を、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)と呼んでいます。
◇ PDF全体版はこちら → 認定・指定NPO法人へのステップアップ(PDF:684.8KB)
認定NPO法人になるメリットとは?
1 個人が寄附した場合
最大50%の寄附金控除が受けられます。
→ 認定NPO法人に寄付したとき(国税庁HP)
2 法人が寄附した場合
損金算入限度額の枠が拡大されます。
3 相続人等が相続財産等を寄附した場合
寄附をした財産の価格は、相続税の課税対象外となります。
4 みなし寄附金制度
法人税法上の収益事業を行った場合、「法人税の軽減措置」(みなし寄附金制度※)を利用できます。
※みなし寄附金制度:収益事業から得た利益を、特定非営利活動に係る事業の非収益事業に使用した場合に
この分を寄附金とみなし、一定の範囲で損金に算入できる制度
(控除上限額は所得の50%か200万のいずれか高い方)
◇ 寄附金を支払ったとき
詳しい内容については、最寄りの税務署へご相談ください。
→ 税務署の所在地、案内(国税庁HP)
◇ 個人県民税に係る寄附金控除について→ 県税務課HP
◇ 個人市町村民税に係る寄附金控除について→ 県市町村課HP
認定NPO法人になるための要件
【地域要件】
県内に主たる事務所がある
※さいたま市のみに事務所があるNPO法人が認定を取得する場合の相談・申請窓口はさいたま市です。
【公益要件】
パブリックサポートテスト<PST>基準の(1)、(2)、(3)のいずれかを満たしている
(1)相対値基準:経常収入金額に占める寄附金の割合が20%以上である
(2)絶対値基準:年3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上である
(3)条例個別指定:埼玉県の条例個別指定制度により、指定NPO法人に定められたNPO法人である
【組織運営要件】
①共益的な活動(会員等の特定の人や物を対象とした活動)の占める割合が50%未満である
②運営組織及び経理が適切である
③事業活動の内容が適正である
④情報公開を適切に実施している
⑤事業報告書等を期限内に所轄庁に提出している
⑥法令違反、不正の行為等がない
⑦設立の日から1年を超える期間が経過している
⑧欠格事由に該当していない
特例認定NPO法人
設立後5年以内で、公益要件を除く要件をすべて満たし特例認定を受けた法人を指します。
※特例認定の有効期間は3年で、更新はありません。
平成29年4月1日から名称が「仮認定NPO法人」から「特例認定NPO法人」に変更されました。
平成24年4月1日から、設立後5年以内のNPO法人を対象とした「仮認定NPO法人制度」が創設されました。
認定と特例認定の違いは?
| 認定 | 特例認定 | |
| 認定要件 | すべての要件に適合 | 公益要件(パブリックサポートテスト<PST>)以外の要件に適合 |
| 有効期間 | 5年間 | 3年間 |
| 更新申請 | できる | できない |
| 申請可能な法人 |
すべてのNPO法人 |
設立後5年以内の法人 |
| 税制優遇 措置 |
【寄附者への優遇措置】 |
【寄付者への優遇措置] |
- 認定NPO法人制度
認定NPO法人制度(内閣府HPへのリンク) - 認定申請に必要な書類
認定申請に必要な書類 - 認定NPO法人ガイドブック埼玉県版
認定NPO法人ガイドブック - NPO法の認定基準における受取寄附金とその返礼についてNPO法の認定基準における受取寄付金とその返礼に関する説明会(NPO法人会計基準協議会HPへのリンク)
※リンク先の「内閣府の資料」「議事要旨」から、受取寄附金の返礼品に関する内閣府の見解がご覧いただけます。ぜひご参照ください。
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〇事前相談の前に、「事前チェックシート」(全13ページ)の作成をお願いいたします。 〇認定の要件を満たす場合は、「事前チェックシート」を次のアドレスあてにご提出ください。 〇ご提出いただいた「事前チェックシート」を基に事前相談を実施します。日程や実施方法等は都度調整させていただきます。 [窓口] |









