認定・特例認定後に提出する書類
毎事業年度終了後3か月以内の報告
一般のNPO法人に義務付けられている事業報告書等の提出以外に、認定及び特例認定NPO法人は、事業年度終了後3か月以内に、以下の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
- 特定非営利活動促進法が改正され、提出書類が一部変更になりました。
詳しくは、NPO法の改正について(令和3年6月9日施行)をご覧ください。
また、法改正に伴う経過措置についてはこちらをご覧ください。
※令和3年3月30日から、各種提出書類について、法人印の押印が不要となりました。
提出書類 | 様式・ 書式例 |
提出 部数 |
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1 | (認定・特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書(様式第20号) | Word | 1部 | |
2 | 前事業年度の役員報酬又は給与の支給に関する規程 | ― | 1部 | |
3 | 特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類 | Word | 1部 | |
4 | 【認定基準に適合している旨及び欠格事由に該当していない旨を説明する書類】 | ― | 各1部 | |
ア 認定基準等チェック表(第3表)※"ロ"以外を記入 | Word | |||
イ 役員の状況(第3表付表1) | Word | |||
ウ 帳簿組織の状況(第3表付表2) | Word | |||
エ 認定基準等チェック表(第4表)※初葉のみ | Word | |||
オ 認定基準等チェック表(第5表) | Word | |||
カ 認定基準等チェック表(第7表) | Word | |||
キ 欠格事由チェック表 | Word |
その他提出が必要な書類
1 代表者を変更した場合の報告
認定・特例認定NPO法人の代表者に変更があった場合は、以下の書類を遅滞なく所轄庁に届け出なければなりません。
提出書類 | 様式 | 提出部数 | |
1 | 代表者の氏名の変更届出書(様式第19号) | Word | 1部 |
※役員ではなかった者が新たに役員に就任し、代表者となる場合や監事が代表者になった場合などは、一般のNPO法人に義務付けられている「役員の変更等届出書」も別途提出が必要ですのでご注意ください。
2 助成金の支給を行った場合の報告
認定・特例認定NPO法人が助成金の支給を行った場合は、以下の書類を遅滞なく所轄庁に提出しなければなりません。
提出書類 | 様式 | 提出部数 | |
1 | 助成金支給実績提出書(様式第21号) | Word | 1部 |
3 その他の報告
(1)2つ以上の都道府県に事務所を設置する認定NPO法人等の場合
認定NPO法人等が2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合であって、以下の「提出するとき」に該当するときは、事務所が所在する都道府県のうち、主たる事務所が存在する都道府県以外の都道府県知事(所轄庁以外の関係知事)に対しても、書類を提出する必要があります。
提出するとき | 提出書類 | 提出先 | |
1 | 認定、特例認定、認定の有効期間の更新または合併の通知を受けた場合 ※更新時は右欄①、②、③を除く |
①直近の事業報告書等 ②役員名簿 ③定款等 ④認定、特例認定または認定の有効期間の更新更新の申請書に添付した書類の写し ⑤認定書の写し ⑥特定非営利活動施行規則で定められた提出書 |
所轄庁以外の関係知事 |
2 | 毎事業年度3か月以内 | それぞれの手続きにおいて、所轄庁に提出する必要のある書類 | 所轄庁及び所轄庁以外の関係知事 |
3 | 助成金支給、海外送金等 | ||
4 | 役員の変更等をした場合 | ||
5 | 定款の変更をした場合(認証が必要な場合を除く) | ||
6 | 定款の変更に係る登記をした場合 | ||
7 | 定款の変更の認証を受けた場合 | ①認定(特例認定)特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書(※) ②定款の変更を決議した社員総会の議事録謄本 ③変更後の定款 ※所轄庁以外の関係知事が定める様式にて提出する必要があります。 |
所轄庁以外の関係知事 |
(2)認定NPO法人等が所轄庁の変更を伴う定款変更の認証申請をする場合
認定NPO法人等が所轄庁の変更を伴う定款変更の認証申請をする場合は、変更後の所轄庁に法人の基本的な情報をあわせて伝える必要がありますので、以下の書類を提出する必要があります。
提出書類 | 提出先 |
一般のNPO法人が所轄庁変更を伴う定款変更の認証申請をする際に提出すべき書類 ①認定申請書に添付した寄付者名簿等すべての添付書類の写し ②認定書の写し ③所轄庁に提出した直近の役員報酬規程等(添付書類を含む)の写し ④所轄庁に提出した直近の助成金の実績を記載した書類及び海外への送金等(200万以下のものを除く)を記載した書類 |
変更前の所轄庁 (変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁へ提出されます。) |
(3)認定NPO法人等がその事務所が所在する場所以外の都道府県に新たに事務所を設置する場合
認定NPO法人等がその事務所が所在する場所以外の都道府県に新たに事務所を設置する場合、以下の書類を提出する必要があります。
提出書類 | 提出先 |
①直近の事業報告書等 |
新たに設置する事務所が所在する都道府県の知事 |