県からのお知らせ

NPO法第14条の9に規定されているみなし決議での総会議事録の記載例を掲載しました。(共助社会づくり課)

URL:http://www.saitamaken-npo.net/html/shinsei_todokede/ninsyouyoushiki/post_2.html#sankourei

県に提出する書類の様式・記載例」のページに、NPO法第14条の9に規定されているみなし決議での総会議事録の記載例を掲載しました。

※みなし決議とは・・
理事又は社員が提案した事項について、社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものです。(NPO法第14条の9を御確認ください。)

【注意】みなし決議には、すべての議事について社員全員からの同意の意思表示が必要です。

担当

共助社会づくり課 NPO認証担当
電話番号:048-830-2836

PC版はこちら
ページの先頭へ戻る