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トップページ > 県からのお知らせ > 2020年 > NPO法第14条の9に規定されているみなし決議での総会議事録の記載例を掲載しました。(共助社会づくり課)

県からのお知らせ

タイトル: NPO法第14条の9に規定されているみなし決議での総会議事録の記載例を掲載しました。(共助社会づくり課)
URL: http://www.saitamaken-npo.net/html/shinsei_todokede/ninsyouyoushiki/po...
概要:

県に提出する書類の様式・記載例」のページに、NPO法第14条の9に規定されているみなし決議での総会議事録の記載例を掲載しました。

※みなし決議とは・・
理事又は社員が提案した事項について、社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものです。(NPO法第14条の9を御確認ください。)

【注意】みなし決議には、すべての議事について社員全員からの同意の意思表示が必要です。

  • 定款に規定がなくても、NPO法第14条の9で規定されている「みなし決議」による総会開催が可能です。(定款でみなし決議を禁止する規定がある場合を除く。)

  • 定款に規定がある方が、法人運営上スムーズですので、今後定款変更認証申請をする際には、みなし決議の規定の追加を御検討ください。(特定非営利活動法人ガイドブック埼玉県版40ページ参照)

担当

共助社会づくり課 NPO認証担当
電話番号:048-830-2836

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