埼玉県に提出する認証申請や届出などの様式・記載例がダウンロードできます。
設立申請や事業報告書等の様式のダウンロードはこちら
埼玉県に提出する認定・特例認定申請や届出などの様式・記載例がダウンロードできます。
埼玉県指定法人に関する申出や届出などの様式・記載例がダウンロードできます。
内閣府 NPO法人ポータルサイト内「ウェブ報告システム」を通じて、申請・届出等をインターネットにより手続きが行えます。
システムによる自動計算や、間違いを指摘するチェック機能があり、郵送の手間もないので、大変便利に手続きを行うことができます。ぜひご利用ください。
※従前どおり書面による申請・届出等も受け付けております。
操作マニュアルはこちら(内閣府NPO法人ポータルサイトに移動します。)
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/create/confirmation?flag=create-user
下記サイトにてアカウント登録を行うか、GビズID※1、旧システムアカウント※2を利用することで各種手続きが可能になります。
※1)GビズIDとは、デジタル庁が運営する、複数の行政サービスを1つのアカウントにより利用することのできる認証システムです。GビズIDをお持ちのNPO法人の方は、(3)をご覧ください。
※2)旧システムとは、2023年2月(ウェブ報告システム稼働前)までの内閣府NPO法人ポータルサイトのシステムです。
旧システムにて法人の組織情報、財務情報、及び貸借対照表の公告をされていたNPO法人の方は、(4)をご覧ください。
(各動画をクリックすると、内閣府NPO法人ポータルサイトに移動します。)
(1)新たにNPO法人を設立する場合
①内閣府NPO法人ポータルサイトからアカウントの新規登録を行う。
【参考動画:1.6 NPO法人アカウント新規登録】
②登録したアカウントにてログインし、設立認証申請を行う。
【参考動画:1.8 法人設立(WEB画面で入力する場合)】
(2)設立済みのNPO法人がシステムを利用する場合
①内閣府NPO法人ポータルサイトからアカウントの新規登録を行う。
【参考動画:1.6 NPO法人アカウント新規登録】
②登録したアカウントにて、法人利用申請を行い、利用コードを取得する。
【参考動画:1.7 法人アカウントと法人の紐づけ(法人利用申請)】
*利用コードの発行・郵送には約2週間程度かかります。
③利用コードが届き次第、システムにログインし、利用申請コードを入力するとご利用可能です。
【参考動画:1.7 法人アカウントと法人の紐づけ(法人利用申請)】
④事業報告書の提出など各種申請・届出を行えます!
【参考動画:1.9 事業報告書の提出】
(3)GビズIDをお持ちの方はアカウントの新規登録なしですぐご利用いただけます!
GビズのアカウントIDとパスワードをお持ちの場合には、
ログイン画面にID・パスワードを入力すればシステムのご利用が可能です。
事業報告書の提出など各種申請・届出を行えます!
【参考動画:1.5 GビズIDによるログイン】
【参考動画:1.9 事業報告書の提出】
(4)旧システムアカウントIDをお持ちの方もアカウントの新規登録なしですぐご利用いただけます!
旧システムアカウントIDとパスワードをお持ちの場合には、
内閣府NPO法人ポータルサイトにID・パスワードを入力すればシステムのご利用が可能です。
事業報告書の提出など各種申請・届出を行えます!
【参考動画:1.2 NPO法人ポータルサイトへのログイン】
【参考動画:1.9 事業報告書の提出】
ウェブ報告システム研修動画(利根地域振興センター作成)
(YouTube「埼玉県公式限定公開セミナー動画チャンネル」に移動します。)
配信内容
① NPO 法人の提出書類について(約2分)
② ウェブ報告システムとは何か(約1分)
③ ウェブ報告システムのメリットとハードル(約7分)
④ ウェブ報告システムを利用するには(約2分)
⑤ ウェブ報告システムの操作方法(約12分)

内閣府サポートデスク
電話:0800-170-6451
窓口時間:平日9時30分~11時59分、13時00分~18時00分
所管の地域振興センターにお問い合わせください。
内閣府ウェブ報告システムの稼働と、特定非営利活動促進法の改正に伴い、これまで内閣府NPOポータルサイトに掲載していなかった「役員名簿」、「社員名簿」について、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものを掲載することにしました。
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号。)」第30条により、所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等(過去五年間に提出を受けたものに限る。)、役員名簿について閲覧又は謄写の請求があったときは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものを閲覧させ、又は謄写させなければならないこととされました。
これに伴い、特定非営利活動促進法第72条第2項に基づき、内閣府NPO法人ポータルサイトでも、個人の住所又は居所を除いた役員名簿及び社員名簿を掲載することにいたしましたので、NPO法人の皆様におかれましては、御理解、御承知くださいますようお願いいたします。