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NPO法人が提出する届出書等への、登記事項証明書の添付が不要となりました

▽適用年月日
 令和8年4月1日提出分から

▽登記事項証明書の添付が不要となる手続き
 特定非営利活動促進法、特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則に基づく以下の届出書等について、登記事項証明書の添付が不要となりました。

・設立(合併)登記完了届出書
・定款変更登記事項証明書提出書
・解散届出書
・清算人就任届出書
・清算結了届出書
・(指定NPO法人のみ)変更届出書

▽Q&A

Q. 届出書の様式に「登記事項証明書を添付すること」と記載されている。この様式を使っても登記事項証明書を添付しなくてもいいのか?
A. 様式に「添付すること」と記載があっても、登記事項証明書の添付は不要です。 

Q. 登記に関する書類の写し等の備置きも不要か?
A. 今回の改正は、届出書への登記事項証明書の添付省略のみです。
  事務所等への登記事項証明書の備え置きは、これまでどおりNPO法第28条第2項で義務付けられています。

Q. ウェブ報告システムで届出書を提出する時にも登記事項証明書を添付しなくていいのか?
A. 手続を行うページの登記事項証明書の欄に「別送等」という表示があります。ここにチェックを入れれば添付不要です。(実際に送付していただく必要はありません。)