埼玉県では、「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」を制定し、令和8年7月1日に施行します。
この条例では、誰もが安心して働くことができる就業環境や安定した事業活動を継続できる環境などを実現するため、事業者及び事業者団体は、カスハラへの取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することなどを努力義務として定めています。
事業者にはNPO法人やボランティア団体、自治会等が含まれます。
県では条例の施行に合わせ、県内の事業者及び事業者団体の取組を支援するため、無料で社会保険労務士等の専門家を派遣する「カスタマーハラスメント防止対策コンサルタント派遣事業」を開始しました。
利用には5月28日(木曜日)までの申込みが必要です。多くのご応募をお待ちしています。
訪問又はオンラインにより、条例の施行前にカスハラ防止対策に取り組む事業者、事業者団体を1者あたり3回以内で支援。
※支援する事業者等は業種、事業規模等により県が決定。
令和8年5月28日(木曜日)
※第2期募集は9月頃を予定。
申込フォーム
https://tmc-soudan.com/saitama/workstyle-advisor2026/cusharaboushi/
県の取組内容やポスターなどカスハラ防止対策の最新情報は県ホームページで御覧いただけます。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/customerharassment/bousitaisaku.html
産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当
電話番号:048-830-4518
メールアドレス a3960-09@pref.saitama.lg.jp