令和4年10月1日に労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されました。それに伴い、この法律の施行の際現に存する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)は、施行日から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができると定められています。(労協法附則第4条)。
※労働者協同組合への組織変更の期限は、令和7年9月30日までとなります。
NPO法人から労働者協同組合への組織変更の流れなど、詳しくは上記URLを御覧ください。
NPO法人は組織変更後、所轄庁(埼玉県を所轄庁とする法人(権限移譲市所管法人を含む)は埼玉県県民生活部共助社会づくり課、さいたま市を所轄庁とする法人はさいたま市市民生活部市民協働推進課)に「組織変更の届出」を提出する必要があります(労協法附則第12・19条)。
労働者協同組合の全般的な事項については、厚生労働省または県の担当部局までお問い合わせください。
埼玉県においては産業労働部雇用・人材戦略課が担当部局となります。
なお、労働者協同組合は成立の日(登記の日)から2週間以内に同課に届け出る必要があります(労協法第27条)。
産業労働部 雇用・人材戦略課
働き方改革推進担当
電話番号:048-830-4518
共助社会づくり課 NPO認証担当
電話番号:048-830-2823