令和5年4月1日から「特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則」の改正により、各種手続きに係る添付書類の提出部数が変更になります。
これまで3部(又は2部)提出が必要でしたが、令和5年4月1日から1部提出に変更になります。
※さいたま市及び権限移譲市(加須市・本庄市・志木市・久喜市・吉川市)における提出部数は、各市で定めていますので、各市にお問い合わせください。
NPO法人の書類提出部数がすべて1部になります!(PDF:166.1KB)
埼玉県共助社会づくり課 NPO認証担当
電話番号:048-830-2823