NPO法人を代表する理事が、個人の立場で当該NPO法人と契約を締結する場合には、「特別代理人」の選任の申請をしてください。
※ただし、定款に「副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する」というような代理の定めがある場合は、申請の必要はありません。(副代表を法人代表として、個人の立場の理事との契約が有効となります。しかし、副代表が法人代表の親族等、利益相反に該当する場合は申請が必要となります。)
※令和3年3月30日から、各種提出書類について、法人印の押印が不要となりました。
社員総会の議事録については、定款の規定のとおりとしてください。