NPO法人は、以下に掲げる事由に該当した場合に解散となります。(NPO法第31条第1項)
ア 社員総会の決議
イ 定款で定めた解散事由の発生
ウ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
エ 社員の欠亡(社員がまったくいなくなった場合)
オ 合併
カ 破産手続き開始の決定
キ 所轄庁による設立の認証の取消し
各事由の解散までの流れは図のとおりです。
※図が見づらい場合はPDFファイル(各事由の解散・清算手続きの流れ PDF:207.6KB)を御利用ください。
ここでは一般的な解散手続である「ア社員総会の決議」について説明します。
作成または提出する書類【書類の番号】及び注意事項★ |
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(参考)法務局 法人登記の申請書様式 第4 NPO法人 ★注意事項
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2週間以内 (組合等登記令第7条)
作成または提出する書類【書類の番号】及び注意事項★ |
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以下2点の書類を作成し、さいたま地方法務局本局へ提出する。
様式・記入例は下記ページ参照(参考)法務局 法人登記の申請書様式 第4 NPO法人 《特定非営利活動法人解散及び清算人就任登記申請書 添付書類》 《清算人の印鑑(改印)届書 添付書類》 ★注意事項
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受付番号・完了予定日が通知される ⇒ 解散・清算人の登記が行われる
作成または提出する書類【書類の番号】 |
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登記事項証明書(解散登記後)を取得 |
所轄庁(※)へ提出する
※共助社会づくり課・各地域振興センターのうち、事業報告書を提出していた窓口へ提出します。
作成または提出する書類【書類の番号】 |
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《添付書類》 |