平素から、共助社会づくりに御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 内閣府を経由して消費者庁から、「公益通報者保護制度Q&A」の公表等について次のとおり周知依頼がありました。公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が、令和8年12月1日に施行されます。本改正(令和7年改正)では、公益通報を理由とした解雇又は懲戒をした者に対する直罰規定や、公益通報をした日から1年以内の解雇又は懲戒について公益通報を理由としてされたものと推定する規定を新設するとともに、公益通報者の範囲に特定受託業務従事者(フリーランス)を追加するなど、公益通報者の保護が強化されたほか、事業者においては体制整備の徹底を求められることとなっております。NPO法人の方々におかれましては下記参考資料を御確認いただき、公益通報者保護制度 への適切な対応を行っていただきますよう御協力をお願いいたします。 なお、本件についての御質問等は、参考資料に記載の連絡先までお願いいたします。
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 第三庁舎3階(JR浦和駅西口下車 徒歩10分)
All Rights Reserved, Copyright(c) Saitama Prefecture