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トップページ > 県からのお知らせ > 2026年 > 【NPO法人の皆さまへ】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について(ご案内)

県からのお知らせ

タイトル: 【NPO法人の皆さまへ】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について(ご案内)
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeirits...
概要:

平素から、共助社会づくりに御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

内閣府を経由して国税庁から、有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について次のとおり周知依頼がありました。

現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示※において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、3月5日に下記資料1のとおり改正(6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。

※消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件(令和5年財務省告示第92号
 
本改正に伴い、例えば、有料老人ホームの経営や、学校、学校給食の提供を行う給食サービス事業等、食事の提供を行うNPO法人の方々におかれましては下記参考資料・関連ページを御確認いただきますようお願いいたします。

参考資料

関連ページ