平素から、共助社会づくりに御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。内閣府から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の遵守徹底について協力依頼がありましたので、お知らせします。今後、該当する業務について、同法に基づく特定受託事業者(同法に規定されるフリーランスに業務委託を行う発注事業者)と取引を行う際には、同法を遵守した適正な取引となるようお願い申し上げます。 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、本年11月1日に施行されます。 本年5月から6月まで、公正取引委員会及び厚生労働省が行ったフリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)では、特に①取引条件の明示、②報酬の支払期日、③報酬の減額、④買いたたき、⑤不当な経済上の利益提供要請、⑥募集情報の的確表示、⑦ハラスメント対策に係る体制整備といった点について、本法施行後に問題となり得る行為の割合が高いという結果となっており、中でも資料1で挙げた業種から、発注者側から取引条件の明示がなされていない、募集情報が的確に表示されていない等の回答が寄せられたところです。また、令和2年11月から設置されているフリーランス・トラブル110番の相談事例では、「運送関係」「システム開発ウェブ作成関係」「建設関係」「営業」「デザイン関係」「美容関係」「舞台・演劇関係」の業種でトラブルが多く寄せられています。 これらは、発注者とフリーランスとの間で取引条件について十分に協議が尽くされていないことなどが一因であり、違反行為の未然防止の観点からは、両者で十分な協議を行った上で、取引条件の明示等を徹底するなど、本法の趣旨を踏まえた対応が求められています。 NPO法人の皆様におかれましては、今後これらの業務について本法に基づく特定受託事業者と取引を行う際には、本法を遵守した適正な取引となるよう、周知徹底をお願い申し上げます。 また、資料3のとおりフリーランス法説明会・個別相談会が実施されるとのことですので、併せてお知らせいたします。
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