県からのお知らせ
タイトル: | 【NPO法人の皆さまへ】「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について |
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概要: | 内閣府からのお知らせです。 【関連資料】
【参考】上記のほか、令和6年能登半島地震による災害に係る特定非営利活動法人(NPO法)制度の運用について、内閣府NPOホームページにQ&Aが掲載されていますので、併せてご覧ください。 【問い合わせ先】内閣府政策統括官(経済社会システム)付参事官(共助社会づくり推進担当) |