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トップページ > 県からのお知らせ > 2021年 > 【NPO法人のみなさまへ】提出書類への押印が不要となりました(共助社会づくり課)

県からのお知らせ

タイトル: 【NPO法人のみなさまへ】提出書類への押印が不要となりました(共助社会づくり課)
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概要:

「埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則」の施行により、令和3年3月30日から、事業報告書等提出書や役員の変更等届出書等の各種提出書類について、法人印の押印が不要となりました。

なお、下記の書類の押印の要否については、各法人で定めていただくものとなります。

  1. 役員就任時にNPO法人へ提出される「就任承諾及び誓約書」

  2. 社員総会議事録、理事会議事録
    議事録を押印不要とする場合には、定款変更認証申請が必要です。
    なお、法務局への登記手続きには、押印のある議事録が必要となる場合があります(代表者に係る登記等)。
    詳しくは、法務局へお問い合わせください。  
※さいたま市、加須市、本庄市、志木市、久喜市、吉川市へ提出する事業報告書等の提出書類については、引き続き押印が必要ですので御注意ください。

お問い合わせ先

埼玉県県民生活部共助社会づくり課
NPO認証担当
電話番号:048-830-2823

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