県からのお知らせ
タイトル: | 【NPO法人のみなさまへ】提出書類への押印が不要となりました(共助社会づくり課) |
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概要: | 「埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則」の施行により、令和3年3月30日から、事業報告書等提出書や役員の変更等届出書等の各種提出書類について、法人印の押印が不要となりました。
※さいたま市、加須市、本庄市、志木市、久喜市、吉川市へ提出する事業報告書等の提出書類については、引き続き押印が必要ですので御注意ください。
お問い合わせ先埼玉県県民生活部共助社会づくり課 |