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NPO法人のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するお知らせ

 平成27年10月5日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行されました。

1.法人番号について

 NPO法人にも1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
 国税庁から各特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地あてに法人番号に関する通知(法人番号指定通知書)が送付されます。
 法人番号は各税務手続き等で必要となりますので大切に保管してください。
 なお、法人番号を所轄庁に届け出る必要はありません。
 また、法人番号、法人の名称、主たる事務所の所在地はインターネット上で公表されます。
 ※詳しくはこちらをご覧ください
  社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉ホームページ 法人番号について(国税庁HPへのリンク)

2.マイナンバー(個人番号)について

 マイナンバー(個人番号)は、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです
 マイナンバー(個人番号)が社会保障、税、災害対策の行政手続きでの使用が始まります。
 NPO法人においても従業員の税や社会保険の手続きでマイナンバー(個人番号)を取り扱うことになります。
 なお、マイナンバー(個人番号)を所轄庁に届け出る必要はありません。

【注意】NPO法人が役員の就任時に所轄庁へ提出する住民票には、マイナンバー(個人番号)の記載は不要ですのでご注意ください。

 ※詳しくはこちらをご覧ください
  マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページ〈民間事業者における取扱いに関する質問〉(内閣官房HPへリンク)

関係省庁等のホームページ

 内閣府NPOホームページ 社会保障・税番号制度についてQ&A
 内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度のページ
 国税庁 法人番号制度のページ
 政府広報 社会保障・税番号制度<マイナンバー>のページ