内閣府から法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について周知依頼がありました。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)につきましては、一部の規定を除いて令和5年1月5日に施行され、禁止行為の一部や行政措置、罰則に関する規定(※1)については同年4月1日に、禁止行為及び取消権の一部の規定(※2)についても同年6月1日に施行され、同日をもって全ての規定が施行されました。
※1:第5条、第2章第3節、第6章
※2:第4条第3号及び第4号、第8条(第4条第3号及び第4号に係る部分に限る。)
消費者庁ウェブサイトに、法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブフォーム(下記参照)を開設しており、不当な寄附勧誘の実態把握に努めることとしております。
また、消費者庁のHPにて広報資料等が掲載されておりますので、必要に応じてご覧ください。
なお、同法につき、疑義・質問等ございましたら、消費者庁消費者施策か寄附勧誘対策室(電話番号:03-3507-8800(代表))までお問い合わせください