令和4年12月23日に閣議決定されました令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなりました。
このたび、支援措置について分かりやすく御案内したリーフレットが財務省ホームページに公表されましたのでお知らせします。
また、国税庁ホームページにてインボイス制度の概要を解説したリーフレットも掲載されておりますので、併せて御覧ください。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
制度自体や登録申請に際して必要となる情報は、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「インボイス発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。
また、一般的なご質問を受け付けるチャットボットやフリーダイヤルも開設しておりますので、ご活用ください。
内閣府NPOホームページ内に掲載している、インボイス制度に関するNPO法人向けお知らせページです。