県からのお知らせ

【NPO法人の皆さまへ】組合等登記令の改正について

URL:https://www.npo-homepage.go.jp/

「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 (令和4年7月21日第780号)」 の成立に伴い、令和4年9月1日から「組合等登記令(昭和 39 年政令第29号)」の一部が改正・施行されます。

これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところですが、今回の改正により、従たる事務所の所在地における登記が不要となります。
※従たる事務所が設置されている法人については、従前どおり、主たる事務所の所在地において従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。


これを受けて、内閣府NPOホームページにおいて、NPO法Q&A及び「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月)」が別紙1~3のとおり変更されております。

別紙1_NPOホームページQ&Aの修正について(PDF:121.6KB)

別紙2_特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引きの一部変更について(令和4年9月1日以降)(PDF:656.8KB)

別紙3_特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引きの一部変更について【組合等登記令(R4.9.1_)】(PDF:211.8KB)

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