当配分申請を行う際には、寄付金の寄付目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書が必要です。
NPO法人が埼玉県共助社会づくり課へ意見書の作成を依頼する場合は、2025年10月24日(金曜日・必着)までに依頼してください。
(参考)
共助社会づくり課 NPO認証担当
電話番号:048-830-2836
なお、事務所を、さいたま市・加須市・本庄市・吉川市・志木市・久喜市のみにおくNPO法人については各市の担当課に御確認ください。
お問い合わせの多い質問と回答を掲載しています。御参照ください。
https://www.post.japanpost.jp/kifu/faq/faq.html
申請可能事業は、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された10の事業のいずれかに該当し、かつ、申請法人の定款または寄付行為に基づいて行う事業とします。
また、日本国内で実施される事業を対象とし、海外で実施される事業は除きます。
なお、海外活動を行う団体が国内で行う啓発事業などは、国内で行われる事業として対象とします。
下記に掲げる法人であって、申請時直近の決算時において法人登記後1年以上が経過し、かつ、過去1年間を期間とする年度決算書が確定している法人とします。
また、法令に定める事業報告書などの作成、提出など、法令上法人として求められる義務を順守している必要があります。
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、 公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人(NPO法人)
一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人 (例:生協法人、学校法人など)
年賀寄付金を配分することが決定した日以降に実施し、2027年3月末日までに完了するものを対象とします。
日本郵便年賀寄付金Webサイトの申請入力フォームにより申請。
日本郵便年賀寄付金Webサイトでの申請後、意見書を取得し申請関係書類を事務局に郵送提出。