【県からのお知らせ】
当配分申請を行う際には、寄付金の寄付目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書が必要です。 NPO法人が埼玉県共助社会づくり課へ意見書の作成を依頼する場合は、2026年11月4日(水曜日・必着)までに依頼してください。
(参考)
共助社会づくり課 NPO認証担当
電話番号:048-830-2823 なお、事務所を、さいたま市・加須市・本庄市・吉川市・志木市・久喜市のみに置くNPO法人については各市の担当課に御確認ください。
【日本郵便からのお知らせ】
年賀寄付金 Q&A
お問い合わせの多い質問と回答を掲載しています。御参照ください。 https://www.post.japanpost.jp/kifu/faq/faq.html
申請可能事業
申請可能事業は、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された10の事業のいずれかに該当し、かつ、申請法人の定款または寄付行為に基づいて行う事業とします。また、日本国内で実施される事業を対象とし、海外で実施される事業は除きます。なお、海外活動を行う団体が国内で行う啓発事業などは、国内で行われる事業として対象とします。
お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条第2項に規定された10の事業
- 社会福祉の増進を目的とする事業
- 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
- がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
- 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
- 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
- 文化財の保護を行う事業
- 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
- 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
- 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
- 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
助成分野および申請可能額
一般枠(申請可能額:上限50万円~250万円)
- 活動・一般プログラム (上限250万円)
公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベントまたは新規事業を支援
- 活動・チャレンジプログラム(上限50万円)
公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベントまたは新規事業を支援
- 施設改修(上限250万円)
公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施するために必要な施設の改修などを支援
- 機器購入(上限250万円)
公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施するために必要な車両以外の機器の購入を支援
- 車両購入(上限250万円)
公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施するために車両の購入を支援
特別枠(申請可能額:上限250万円)
- 令和8年熊本地震の被災者支援・復興
活動・施設・機器・車両の区分はありません。
申請可能団体
下記に掲げる法人であって、申請時直近の決算時において法人登記後1年以上が経過し、かつ、過去1年間を期間とする年度決算書が確定している法人とします。 また、法令に定める事業報告書などの作成、提出など、法令上法人として求められる義務を順守している必要があります。
一般枠
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、 公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人(NPO 法人)
特別枠
一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人 (例:生協法人、学校法人など)
事業の期間
年賀寄付金を配分することが決定した日以降に実施し、2028年3月末日までに完了するものを対象とします。
申請方法
日本郵便年賀寄付金Webサイトの申請フォームにより申請。 日本郵便年賀寄付金 Web サイトでの申請後、意見書を取得し申請関係書類を事務局に郵送提出。
お問い合わせおよび申請相談
日本郵便年賀寄付金Web サイト「お問合せ用フォーム」 https://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/csrmail.html
電話によるお問い合わせ(お急ぎの場合のみ)
【年賀寄付金事務局】 電話番号:03-3477-0567 (受付時間:平日10時~12時および13時~17時) |