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共助社会づくり支援事業(市町村・NPO等協働モデル推進事業)の概要

少子高齢化の進行、核家族化を背景としたライフスタイルの変化などにより地域における人間関係の希薄化や地域コミュニティの弱体化が進み、様々な課題が生じています。
 地域における諸課題を解決するには、行政だけでは対応が困難なケースが増えており、特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人、地域団体、協同組合等の民間非営利組織(以下「NPO等」という。)が「新しい公共」の担い手となることが期待されています。「新しい公共」を推進するにはNPO等の自立的な活動が基本となりますが、地方自治体の理解と連携が必要不可欠です。本事業では、地方自治体とNPO等の協働を推進するとともに、行政、企業、大学及び地域団体等の多様な担い手(マルチステークホルダー)からなる「新しい公共」の体制を構築し、人々が互いに助け合う共助の観点から問題解決を図っていく取組を支援するものです。
 提案していただく事業は、応募要領に定める要件を満たし、事業終了後においても取組の継続・発展が期待できるものとします。なお、本事業は内閣府の「新しい公共」支援事業交付金により、当該事業のガイドラインを踏まえて実施するものです。

  新規分 募集期間は平成24年4月2日(月)から5月7日(月)(17時必着)です。 (締め切りました)
  継続分 募集期間は平成24年4月2日(月)から4月13日(金)
(17時必着)です。(締め切りました)


 1 応募資格
  ア 新規分
   (1)県内の市町村(NPO等※1と市町村が連携して実施主体となること。)
   (2)NPO等※1と県内の市町村又は県を構成員に含む協議体※2(以下「協議体」という。)  

 ※1 NPO等には、次のすべての項目に該当する、法人格を持たない団体を含む。

  ①不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とし、特定非営利活動法人に準じた

    団体であること。

  ②営利を目的としない団体であること。(活動によって得た収益を構成員に分配していないこと。)

  ③法令に基づき設立された団体ではないこと。

  ④構成する会員が10人以上いる団体であること。

  ⑤会則及び会計に係る規則等を設けている団体であること。

  ⑥宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。

  ⑦特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でない

    こと。

  ⑧暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。

 ※2 協議体とは次のすべての項目に該当するものをいう。

  ①代表者が定められていること。

  ②NPO等及び市町村又は県が構成員に含まれていること。

  ③モデル事業の事務手続きを適正かつ効率的に行うため、以下の事項を定めた協議体の規約そ

    の他の規程が作成されていること。(予定を含む。)

   a 協議体の構成員、事務局、代表者及び代表権の範囲

   b  協議体の意思決定方法

   c 協議体を解散した場合の地位の承継者

   d 協議体の事務処理及び会計処理の方法

   e  aからdまでのほか、協議体の運営に関して必要な事項

  ④規約その他規程に定めるところにより、一の手続きにつき複数の者が関与する等、事務手続に 

    係る不正を未然に防止する仕組みとなっており、かつ、その執行体制が整備されていること。

  ⑤営利を目的としない団体であること。(活動によって得た収益を構成員に分配していないこと。)

イ 継続分

   平成23年度市町村・NPO等協働モデル推進事業の実施団体である市町村又は協議体。

   ただし、事業に参画するNPO等が前記※1に該当しなくなった場合又は協議体が前記※2に該

  当しなくなった場合を除く。

  
 2 対象となる事業(以下の要件をすべて満たす必要があります。)
  ア 共助社会の実現や地域の課題解決に向けた先進的な取組みで他の地域のモデルとなる事    
   業
  イ NPO等と市町村又は県が連携して事業主体となる事業もしくは、NPO等と市町村又は県を構
   成員に含む協議体が事業主体となる事業
  ウ 多様な担い手(NPO等、行政、企業を可能な限り含み、その構成メンバーはおおむね5団体
   以上の幅広い参画を目標とする(震災対応案件(※)についてはこの限りではない。))が協働し 
  た会議体により実施できる事業
  エ NPO等の活動基盤整備、寄附募集支援など構成員となるNPO等に対する支援を含む事業
  オ 提案するNPO等又は協議体の定款若しくは会則の目的に沿った事業
  カ 新たに取り組む事業(既存事業の振替ではないもの)
  キ 他の助成等を受けていない事業
  ク 事業終了後も継続かつ拡大が期待される事業
  ケ 平成25年2月28日までに完了する事業

  ※震災対応案件とは
    東日本大震災により生じた課題の解決のために実施するあらゆる事業案件が対象となります
   が、例を示すと次のとおりです。

   ・被災地の支援
  ・避難者の生活支援
  

 ※詳しい内容については募集要項をご覧ください。

  
  
3 採択数・補助金額
 

 

採択予定数

(予算額の範囲内)

補助限度額

(千円未満切り捨て)

補助率

新規分 9件

上限 600万円

下限 100万円

10/10以内

継続分 5件

上限 200万円

下限 100万円

10/10以内

 
   4 募集要項・申込書
     平成24年度の募集要項・申込書を掲載します。ダウンロードしてご利用ください。
  ダウンロードできない場合は、共助社会づくり課担い手支援担当(048-830-2828)
  までご連絡ください。 
 
     ・募集要項 【 PDF
     ・チェックシート 【 PDF】  【 WORD】 
     ・新規分提案書 【 PDF】 【 WORD】  
   ・継続分提案書 【 PDF】 【 WORD】 
      ・補助金交付要綱 【 PDF

 

 5 公開プレゼンテーションの日程について
   日時:平成24年5月29日(火) 9:30~15:15
    場所:県民健康センター 大会議室C  
   
 
 6 その他
    採択決定後、本事業の中心的な役割を担うNPO等については、標準開示フォーマットによる情
  報開示が必要となりますのであらかじめ御了承ください。
   ・標準開示フォーマット(特定非営利活動法人用)  【WORD
  ・ 標準開示フォーマット(その他法人用)  【WORD】 
  ・ 標準開示フォーマット(任意団体用)【WORD】 
 
 7 提案事業及び選考結果等
  
 http://www.saitamaken-npo.net/html/jigyo/h24/np/post_80.php

   埼玉県県民生活部共助社会づくり課 担い手支援担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
TEL 048-830-2828  FAX 048-830-4751
E-mail a2835-07@pref.saitama.lg.jp