特定非営利活動促進法改正のご案内リーフレット・平成29年12月時点(PDF:563KB)
お問い合わせ・定款変更届出書の提出先:特定非営利活動法人設立相談等窓口一覧 平成30年5月7日現在(PDF:325.8KB)
改正前 | 改正後 |
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翌々事業年度の末日まで(約3年間) | 作成の日から起算して5年を経過した日を含む事業年度の末日までの間(約5年間) |
平成29年4月1日以降に開始する事業年度の書類から適用。
改正前 | 改正後 |
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2か月間 | 1か月間 |
所轄庁やNPO法人は、内閣府NPO法人ポータルサイトを活用し、積極的な情報公表に努めること
とされ、NPO法人が直接「内閣府NPO法人ポータルサイト」に事業報告書等の掲載を行うことが可
能になりました(公布の日[平成28年6月7日]から施行されています。)。
※官報に掲載するには、毎年、相当の掲載費用が掛かりますので、貸借対照表の公告については
官報とは別の方法(法人のホームページや内閣府ポータルサイト等への掲載、主たる事務所の
公衆の見やすい場所に掲示する方法)で公告できるよう定款変更をお勧めしています。
(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。
※「ただし、」以下の記載例については下記の公告方法別の記載例を参照。
1.官報に掲載 | ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、官報に掲載して行う。 |
2.日刊新聞紙に掲載 | ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、〇〇県において発行する〇〇新聞に掲載して行う。 |
3.電子公告 | 【記載例1:法人のホームページを選択する場合】 ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 |
3.電子公告 | 【記載例2:内閣府NPO法人ポータルサイトを選択する場合】 ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。 |
4.主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示 | ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。 |
※公告方法変更に伴う定款記載例の詳細については、内閣府NPOホームページを参照してください。
【貸借対照表の公告の方法を変更する場合の手続き】
①貸借対照表の公告方法の検討
②社員総会での定款変更の議決
③定款変更届出書の所轄庁への提出
提出書類:定款変更届出書(1部)、変更後の定款(1部)、
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
※定款変更届出書のお問い合わせ及び提出先は、特定非営利活動法人設立相談等窓口一覧を御覧
ください。
※「特定非営利活動法人ガイドブック埼玉県版(2015(平成27)年7月1日発行)」88頁に記載
されている「認証を受けなければならない事項の変更」に該当する定款変更と合わせて行う
場合には、定款変更認証申請手続きを行う必要があります。
④貸借対照表の公告
ア 平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表については、作成後遅滞なく定款で定めた方法
で公告してください。
イ また、④アの貸借対照表の直前の事業年度の貸借対照表についても、平成30年10月1日までに
定款で定めた方法で公告していただく必要があります(具体的な対応例を参照)。
〈具体的な対応例〉
●3月末決算のNPO法人の場合
事業年度 | 貸借対照表の公告 |
平成28年度 (平成29年3月末満了) |
不要 |
平成29年度 (平成30年3月末満了) |
必要(決算後又は平成30年10月1日以降遅滞なく) |
平成30年度 (平成31年3月末満了) |
必要(決算後遅滞なく) |
●9月末決算のNPO法人の場合
事業年度 | 貸借対照表の公告 |
平成27年度 (平成28年9月末満了) |
不要 |
平成28年度 (平成29年9月末満了) |
必要(決算後又は平成30年10月1日以降遅滞なく) |
平成29年度 (平成30年9月末満了) |
必要(決算後遅滞なく) |
改正前 | 改正後 |
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翌々事業年度の末日まで(約3年間) | 作成の日から起算して5年を経過した日を含む事業年度の末日までの間(約5年間) |
平成29年4月1日以降に開始する事業年度の書類から適用。
改正前 | 改正後 |
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その都度 | 金額に関わらず毎事業年度1回 |
事前提出 | 事後提出 |
平成29年4月1日の属する事業年度の翌年度における海外送金等から適用。
改正前 | 改正後 |
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仮認定特定非営利活動法人 | 特例認定特定非営利活動法人 |
内閣府NPOホームページ(別ウインドウで表示します。)