「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が令和3年6月9日に施行されました。
改正前 | 改正後 |
1か月 | 2週間 |
※認証・不認証の決定までの間、縦覧書類がコバトンびん(公表・縦覧のページ)に掲載されます。
縦覧書類や所轄庁に請求があった場合に閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」等から、個人の住所・居所が除外されます。
※令和3年6月9日以降に終了する事業年度分の書類から適用。
認定・特例認定NPO法人に市民から請求があった場合に、閲覧させる「役員名簿」と「社員名簿」から、個人の住所・居所を除外できるようになります。
内閣府NPOホームぺージの「法律・制度改正」のページに、令和2年度改正の概要や関連資料が掲載されています。
詳細は下記URL(内閣府NPOホームぺージ)を御覧ください。
TOPページ > 法律・制度改正
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei#housei-7-3
TOPページ > NPO法Q&A > 制度概要 > 改正内容(令和2年度)
https://www.npo-homepage.go.jp/qa/seido-gaiyou/kaisei-2020
内閣府NPOホームぺージ及びページ内PDFファイルにリンクしています。
改正特定非営利活動促進法の概要(衆議院法制局作成資料)(令和2年12月) (PDF形式:231 KB)