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トップページ > 県からのお知らせ > 2024年 > 災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(共助社会づくり課)

県からのお知らせ

タイトル: 災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(共助社会づくり課)
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概要:

災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについては観光庁から平成29年7月28日に通知が発出されておりますが、適用対象となる地域について、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第2条第2項に基づく適用を受けた「令和6年能登半島地震による被災地域」が追加されました。

詳細は下記(観光庁ホームぺージ)を御確認ください。

参考 災害時のボランティアツアーの実施について

ボランティアツアーを主催するNPO法人や大学等は、事前に参加者名簿を被災又は送り出しの自治体又は社会福祉協議会等準公的団体に提出することとされています。

埼玉県では、災害時のボランティアツアー実施に係る届出様式を定め、対象団体に埼玉県観光課に提出していただきます。
(社会福祉協議会等準公的団体に提出を御希望の場合は、各届け出先にお問い合わせください。)


届出様式は観光課ホームぺージからダウンロードできます。

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