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認定NPO法人制度の概要

所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)による認定を受け、税制上の優遇措置を受けられる特定非営利活動法人(NPO法人)を、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)と呼んでいます。


認定NPO法人になるメリットとは?

1 個人が寄附した場合
 寄附金控除(所得控除)又は税額控除いずれかを選択適用できます。
 → 認定NPO法人に寄付したとき(国税庁HP)

2 法人が寄附した場合
 損金算入限度額の枠が拡大されます。

3 相続人等が相続財産等を寄附した場合
 寄附した財産の価格は、課税対象から除かれます。

4 みなし寄附金制度
 認定NPO法人が収益事業をおこなっている場合、収益事業からNPO事業に支出した金額は寄附金とみなされ、損金算入ができます。
 このみなし寄付の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多いまでの範囲です。

◇ 寄附金を支払ったとき
  詳しい内容については、最寄りの税務署へご相談ください。
  → 税務署の所在地、案内(国税庁HP)

◇ 個人県民税に係る寄附金控除について→ 県税務課HP

◇ 個人市町村民税に係る寄附金控除について→ 県市町村課HP

認定NPO法人になるための要件

2-1 パブリックサポートテスト<PST>
   ※(1)、(2)、(3)のいずれかを満たしていることが必要です。
 (1)相対値基準:収入金額に占める寄附金の割合が20%以上である
 (2)絶対値基準:年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上である
 (3)条例個別指定:都道府県又は市区町村の条例による個別指定を受けている
2-2 事業活動において、共益的な活動の割合の占める割合が50%未満である
2-3 運営組織及び経理が適切である
2-4 事業活動の内容が適正である
2-5 情報公開を適切に行っている
2-6 事業報告書等を所轄庁に提出している
2-7 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない
2-8 設立の日から1年を超える期間が経過している

特例認定制度
~上記の2-1を除き、すべての要件を満たしていることが必要です~

平成29年4月1日から名称が「仮認定NPO法人」から「特例認定NPO法人」に変更されました。

平成24年4月1日から、設立後5年以内のNPO法人を対象とした「仮認定NPO法人制度」が創設されました。

認定と特例認定の違いは?

認定 特例認定
認定要件 すべての要件に適合 PST以外の要件に適合
有効期間 5年間 3年間
更新申請 できる できない
申請可能な法人

すべてのNPO法人
ただし、設立の日から1年を超える期間を経過していること           

設立後5年以内の法人
ただし、設立の日から1年を超える期間を経過していること

税制
優遇
措置

【寄附者への優遇措置】
 1 個人の寄附に対する優遇措置
 2 法人の寄附に対する優遇措置
 3 個人の相続財産の寄付に対する優遇措置
【NPO法人への優遇】
 4 みなし寄附金

【寄付者への優遇措置]
1 個人の寄附に対する優遇措置
2 法人の寄附に対する優遇措置
(3、4の優遇なし)


事前相談をお願いします。

〇事前相談は、申請の要件等についての理解をNPO法人と所轄庁が共有するためのものです。

〇事前相談の前に、「事前チェックシート」(全13ページ)の作成をお願いいたします。

〇認定の要件を満たす場合は、「事前チェックシート」を次のアドレスあてにご提出ください。
 [送付先]
 a2835-01@pref.saitama.lg.jp

ご提出いただいた「事前チェックシート」を基に事前相談を実施します。日程や実施方法等は都度調整させていただきます。

[窓口]
共助社会づくり課 NPO認証担当
TEL 048-830-2836