認定NPO法人制度の概要
所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)による認定を受け、税制上の優遇措置を受けられる特定非営利活動法人(NPO法人)を、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)と呼んでいます。
◇ PDF版はこちら → 認定・指定NPO法人へのステップアップ(PDF:198.9KB)
認定NPO法人になるメリットとは?
1 個人が寄附した場合
寄附金控除(所得控除)又は税額控除いずれかを選択適用できます。
→ 認定NPO法人に寄付したとき(国税庁HP)
2 法人が寄附した場合
損金算入限度額の枠が拡大されます。
3 相続人等が相続財産等を寄附した場合
寄附した財産の価格は、課税対象から除かれます。
4 みなし寄附金制度
認定NPO法人が収益事業をおこなっている場合、収益事業からNPO事業に支出した金額は寄附金とみなされ、損金算入ができます。
このみなし寄付の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多いまでの範囲です。
◇ 寄附金を支払ったとき
詳しい内容については、最寄りの税務署へご相談ください。
→ 税務署の所在地、案内(国税庁HP)
◇ 個人県民税に係る寄附金控除について→ 県税務課HP
◇ 個人市町村民税に係る寄附金控除について→ 県市町村課HP
認定NPO法人になるための要件
2-1 パブリックサポートテスト<PST>
※(1)、(2)、(3)のいずれかを満たしていることが必要です。
(1)相対値基準:収入金額に占める寄附金の割合が20%以上である
(2)絶対値基準:年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上である
(3)条例個別指定:都道府県又は市区町村の条例による個別指定を受けている
2-2 事業活動において、共益的な活動の割合の占める割合が50%未満である
2-3 運営組織及び経理が適切である
2-4 事業活動の内容が適正である
2-5 情報公開を適切に行っている
2-6 事業報告書等を所轄庁に提出している
2-7 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない
2-8 設立の日から1年を超える期間が経過している
特例認定制度
~上記の2-1を除き、すべての要件を満たしていることが必要です~
平成29年4月1日から名称が「仮認定NPO法人」から「特例認定NPO法人」に変更されました。
平成24年4月1日から、設立後5年以内のNPO法人を対象とした「仮認定NPO法人制度」が創設されました。
認定と特例認定の違いは?
認定 | 特例認定 | |
認定要件 | すべての要件に適合 | PST以外の要件に適合 |
有効期間 | 5年間 | 3年間 |
更新申請 | できる | できない |
申請可能な法人 |
すべてのNPO法人 |
設立後5年以内の法人 |
税制 優遇 措置 |
【寄附者への優遇措置】 |
【寄付者への優遇措置] |
- 認定NPO法人制度
認定NPO法人制度(内閣府HPへのリンク) - 認定申請に必要な書類
認定申請に必要な書類 - NPO法の認定基準における受取寄附金とその返礼
NPO法の認定基準における受取寄付金とその返礼に関する説明会(NPO法人会計基準協議会HPへのリンク)
〇事前相談の前に、「事前チェックシート」(全13ページ)の作成をお願いいたします。 〇認定の要件を満たす場合は、「事前チェックシート」を次のアドレスあてにご提出ください。 〇ご提出いただいた「事前チェックシート」を基に事前相談を実施します。日程や実施方法等は都度調整させていただきます。 [窓口] |