NPO法の改正について(平成29年4月1日から)
特定非営利活動促進法の改正の概要
埼玉県認証NPO法人の皆様へ「NPO法が変わりました」
特定非営利活動促進法が改正され、平成29年4月1日から施行されました。
平成30年10月1日からは、法人自らが定款に定める方法で毎年度「貸借対照表の公告」を行うこととなりました。
改正の内容については、こちらのリーフレットをご覧ください。
特定非営利活動促進法改正のご案内リーフレット・平成29年12月時点(PDF:563KB)
お問い合わせ・定款変更届出書の提出先:特定非営利活動法人設立相談等窓口一覧 平成30年5月7日現在(PDF:325.8KB)
今回の改正のポイント
●すべてのNPO法人が対象の改正です
1.事業報告書等を事務所に備え置く期間が延長されました。
改正前 | 改正後 |
---|---|
翌々事業年度の末日まで(約3年間) | 作成の日から起算して5年を経過した日を含む事業年度の末日までの間(約5年間) |
平成29年4月1日以降に開始する事業年度の書類から適用。
2.認証申請時の添付書類の縦覧期間が短縮されました。
改正前 | 改正後 |
---|---|
2か月間 | 1か月間 |
3.内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供が拡大されました。
所轄庁やNPO法人は、内閣府NPO法人ポータルサイトを活用し、積極的な情報公表に努めること
とされ、NPO法人が直接「内閣府NPO法人ポータルサイト」に事業報告書等の掲載を行うことが可
能になりました(公布の日[平成28年6月7日]から施行されています。)。
4.平成30年10月1日から貸借対照表の公告が必要になりました。
- NPO法人は、毎年度の決算で「資産の総額」に変更が生じた場合には、事業年度終了後2か月以内
(平成28年4月1日以降に開始する年度からは3か月以内)に「資産の総額」の変更登記を行わなけれ
ばなりませんでした。 - 組合等登記令の改正に伴い「資産の総額」の登記が必要なくなり、その代わりとして、平成30年
10月1日から、NPO法人は自ら毎事業年度終了後に定款で定めた方法により貸借対照表を公表す
ることが必要になりました。 - 現行の定款で、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」
としている法人は、平成30年10月1日以降、貸借対照表についても現行の定款で定める方法で(掲示
場に掲示するとともに、官報に掲載して)行わなければなりません。
※官報に掲載するには、毎年、相当の掲載費用が掛かりますので、貸借対照表の公告については
官報とは別の方法(法人のホームページや内閣府ポータルサイト等への掲載、主たる事務所の
公衆の見やすい場所に掲示する方法)で公告できるよう定款変更をお勧めしています。
- 貸借対照表の公告については、「ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告について
は、○○に掲載して行う。」のように定款に定めることにより、他の公告とは別の方法で公告すること
が可能です。 - 貸借対照表の公告の方法は次の4つから選択します。
「○○及び○○」というように複数の方法を定めることはできますが、「〇〇又は○○」のように公告
方法を選択的に定めることはできません。
1.官報に掲載する方法
2.日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(法人のホームページや内閣府ポータルサイト等)
4.主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
(注)1及び2の場合は、1度掲載することで公告となりますが、3の場合は貸借対照表の作成の日から
起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、4の場合は公告開始後1年を経過する
日までの間、継続して公告する必要があります。
〈定款の記載例〉
(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。
※「ただし、」以下の記載例については下記の公告方法別の記載例を参照。
1.官報に掲載 | ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、官報に掲載して行う。 |
2.日刊新聞紙に掲載 | ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、〇〇県において発行する〇〇新聞に掲載して行う。 |
3.電子公告 | 【記載例1:法人のホームページを選択する場合】 ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 |
3.電子公告 | 【記載例2:内閣府NPO法人ポータルサイトを選択する場合】 ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。 |
4.主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示 | ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。 |
※公告方法変更に伴う定款記載例の詳細については、内閣府NPOホームページを参照してください。
【貸借対照表の公告の方法を変更する場合の手続き】
①貸借対照表の公告方法の検討
②社員総会での定款変更の議決
③定款変更届出書の所轄庁への提出
提出書類:定款変更届出書(1部)、変更後の定款(1部)、
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
※定款変更届出書のお問い合わせ及び提出先は、特定非営利活動法人設立相談等窓口一覧を御覧
ください。
※「特定非営利活動法人ガイドブック埼玉県版(2015(平成27)年7月1日発行)」88頁に記載
されている「認証を受けなければならない事項の変更」に該当する定款変更と合わせて行う
場合には、定款変更認証申請手続きを行う必要があります。
④貸借対照表の公告
ア 平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表については、作成後遅滞なく定款で定めた方法
で公告してください。
イ また、④アの貸借対照表の直前の事業年度の貸借対照表についても、平成30年10月1日までに
定款で定めた方法で公告していただく必要があります(具体的な対応例を参照)。
〈具体的な対応例〉
●3月末決算のNPO法人の場合
事業年度 | 貸借対照表の公告 |
平成28年度 (平成29年3月末満了) |
不要 |
平成29年度 (平成30年3月末満了) |
必要(決算後又は平成30年10月1日以降遅滞なく) |
平成30年度 (平成31年3月末満了) |
必要(決算後遅滞なく) |
●9月末決算のNPO法人の場合
事業年度 | 貸借対照表の公告 |
平成27年度 (平成28年9月末満了) |
不要 |
平成28年度 (平成29年9月末満了) |
必要(決算後又は平成30年10月1日以降遅滞なく) |
平成29年度 (平成30年9月末満了) |
必要(決算後遅滞なく) |
〈内閣府NPO法人ポータルサイトについて〉
- 貸借対照表の公告方法のうち、電子公告として「内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)への掲載」を選択した法人の皆様は、内閣府NPO法人ポータルサイトを御利用いただくこととなります。
- 内閣府NPO法人ポータルサイトでは、特定非営利活動法人(NPO法人)が活動情報等を発信する場を提供しています。
内閣府NPO法人ポータルサイトを御活用ください!(PDF:221.8KB) - 御利用にはユーザー登録が必要です。次のURLから登録してください。
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/users/auth/login - また、貸借対照表の公告は、マイメニューの法人入力情報の「公告の登録・更新」から行ってください。
イメージ画像(サンプル)(内閣府NPO法人ポータルサイト内)
※「財務情報の登録・更新」の貸借対照表欄に掲載しても貸借対照表の公告となりませんので御注意ください。 - 内閣府NPO法人ポータルサイトについてのお問い合わせは次の問い合わせフォームから行ってください。
https://form.cao.go.jp/npo/opinion-0017.html(内閣府ホームページ内)
●認定・特例(仮)認定法人が対象の改正です
1.役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が延長されました。
改正前 | 改正後 |
---|---|
翌々事業年度の末日まで(約3年間) | 作成の日から起算して5年を経過した日を含む事業年度の末日までの間(約5年間) |
平成29年4月1日以降に開始する事業年度の書類から適用。
2.200万円を超える海外への送金または金銭の持ち出しに関する書類が事後提出になりました。
改正前 | 改正後 |
---|---|
その都度 | 金額に関わらず毎事業年度1回 |
事前提出 | 事後提出 |
平成29年4月1日の属する事業年度の翌年度における海外送金等から適用。
3.仮認定NPO法人の名称が変更になりました。
改正前 | 改正後 |
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仮認定特定非営利活動法人 | 特例認定特定非営利活動法人 |
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について
内閣府NPOホームページの「法律・制度改正」のページに、平成28年度改正の概要や説明資料、定款記載例などが掲載されています。
内閣府NPOホームページ(別ウインドウで表示します。)
組合等登記令の一部を改正する政令の公布及び施行について
- 組合等登記令の一部を改正する政令(政令第二百七十号)が平成30年9月27日に公布され、同年10月1日に施行されました。
- 平成30年10月1日から「資産の総額」の登記が不要となる代わりに、NPO法人は自ら毎事業年度終了後に定款で定めた方法により貸借対照表を公表することが必要となります。
- 詳細は、上記「4.平成30年10月1日から貸借対照表の公告が必要になりました。」及び内閣府ホームページ「平成28年改正法に関するQ&A (平成29年12月)【平成30年10月 一部追記】(PDF形式:288KB)」を御覧ください。