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NPO法の改正について(平成24年4月1日)

特定非営利活動促進法の改正の概要

「NPO法が変わります」 
特定非営利活動促進法が改正され、平成24年4月1日から所轄庁や提出書類等が変更になりました。
法改正のあらまし(県からのお知らせH24.3.1発送)はこちら PDF:1.4MB

1 さいたま市内のみに事務所を置く法人は 所轄庁が変更になりました。(埼玉県→さいたま市)

※以下の法人については、埼玉県が所轄庁となります。

  • 埼玉県内でさいたま市以外の市町村に事務所を置く法人
  • 埼玉県内の複数の市町村に事務所を置く法人(例:さいたま市と川口市)
  • 複数の都道府県に事務所を置き、主たる事務所が埼玉県内にある法人

2 認定事務の窓口が変わりました。(国税庁→埼玉県・さいたま市)

認定NPO法人の認定等はこれまで国税庁で行っていましたが、平成24年4月1日からは都道府県又は指定都市で行っています。また、PSTを要件としない仮認定制度が導入されました。

★認定NPO法人制度については、こちらをご覧ください。

3 事業報告書とあわせて提出する書類が変わりました。

平成24年4月1日以降に開始する事業年度分から事業報告書と一緒に提出する書類が変わります。なお、平成24年3月31日以前に開始した事業年度分については変更ありません。(詳細は、下記「改正NPO法による提出書類一覧」を参照してください。)

4 定款変更の認証が必要な事項が変わりました。

定款変更の認証を受ける必要がある事項が変わります。
なお、改正により認証を受ける必要がなくなる事項の変更について、平成24年3月31日以前に定款変更認証申請をした場合は、従来どおり、縦覧、認証を行います。(詳細は、下記「改正NPO法による提出書類一覧」を参照してください。)

5 定款変更に係る変更登記の証明書の提出時期が変わりました。

平成24年4月1日以降に定款変更の認証申請又は届出を行った変更登記の登記事項証明書は、変更登記後遅滞なく、提出することになりました。(詳細は、下記「改正NPO法による提出書類一覧」を参照してください。)

6 役員の変更届出時に最新の役員名簿を提出します。

役員の変更があったときは、最新の役員名簿を作成し、法人の事務所に備え置きます。また、役員変更届とあわせて、遅滞なく所轄庁に提出することになりました。(詳細は、下記「改正NPO法による提出書類一覧」を参照してください。)

7 収支計算書が活動計算書に変わりました。

平成24年4月1日以降に開始する事業年度分から、事業報告書に併せて提出いただく収支計算書が活動計算書に変わります。ただし、当面の間は収支計算書でも構いません。(詳細は、下記「改正NPO法による提出書類一覧」を参照してください。)

8 収支予算書が活動予算書に変わります。

定款変更認証申請(事業の変更を伴う場合)、合併認証申請時に提出いただく収支予算書が活動予算書に変わります。

活動計算書と活動予算書を作成する際の参考資料

 特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会(内閣府HPへのリンク)
 研究報告書が掲載されています。


特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について

 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について(内閣府HPへのリンク)
 「法律・制度改正」のページに、平成23年改正(平成24年4月1日施行)の概要やポイント、注意点などが掲載されています。

改正NPO法による提出書類一覧

3 事業報告書とあわせて提出する書類

平成24年3月31日以前に開始した事業年度に係る事業報告書等の提出

平成24年4月1日以降に開始する事業年度に係る事業報告書等の提出

提出書類

・事業報告書等提出書
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・収支計算書
・前事業年度の役員名簿
・社員名簿

〔前事業年度中に定款変更をした場合〕
・変更後の定款
・定款変更認証書の写し
・登記事項証明書の写し

・事業報告書等提出書
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
活動計算書
年間役員名簿
・社員名簿


4 定款変更の認証が必要な事項

◇:認証申請   ●:届出
 セルに色(太字)が付いている箇所は、新旧で取り扱いが異なる項目

定款に記載する事項 平成24年3月31日以前 平成24年4月1日以降
目的
名称
活動の種類及び事業の種類

主たる事務所及び
その他の事務所の所在地

所轄庁変更は◇ 所轄庁変更は◇
社員の資格の得喪
役員に関する事項
役員の定数は●
会議に関する事項
資産に関する事項
会計に関する事項
事業年度
その他の事業
解散に関する事項
残余財産の帰属は◇
定款の変更に関する事項
公告の方法


<定款変更認証申請(所轄庁変更を伴わない場合)>

平成24年3月31日以前 平成24年4月1日以降



・定款変更認証申請書
・社員総会の議事録の謄本
・変更後の定款

 (事業の変更を伴う場合)
・事業計画書
 〔当年度・翌事業年度分〕
・収支予算書
 〔当年度・翌事業年度分〕

・定款変更認証申請書
・社員総会の議事録の謄本
・変更後の定款

 (事業の変更を伴う場合)
・事業計画書
 〔当年度・翌事業年度分〕
活動予算書
 〔当年度・翌事業年度分〕


<定款変更届の提出>

平成24年3月31日以前 平成24年4月1日以降



・定款変更届出書 ・定款変更届出書
社員総会の議事録の謄本
変更後の定款

 5 定款変更に係る変更登記の証明書の提出

 ①目的及び業務 ②名称 ③事務所の所在地を変更したとき

平成24年3月31日以前に行った定款変更に係る登記事項証明書の提出 平成24年4月1日以降に行う定款変更に係る登記事項証明書の提出



(事業報告書提出時)
・登記事項証明書の写し

(登記後遅滞なく)
提出書
・登記事項証明書


 6 役員の変更届出時

平成24年3月31日以前 平成24年4月1日以降



・役員変更届

〔新たに役員が就任した場合〕
・就任承諾及び誓約書の謄本
・住民票等

・役員変更届
最新の役員名簿
〔新たに役員が就任した場合〕
・就任承諾及び誓約書の謄本
・住民票等