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法42条に基づく改善命令を行った法人
    特定非営利活動法人タイホウ友の会に対して、特定非営利活動促進法第42条の規定に基づき改善命令を行うことに併せて、「埼玉県におけるNPO法の運用方針」に基づき、是正措置の内容について、広く市民に対して説明するよう要請しました。

  1. 要請文書[PDF]

  2. 改善を求める事項
    • 法第41条第1項の規定に基づき本県が行った報告徴収に対する回答を直ちに提出すること
    • 法令及び定款を遵守し、適正な法人運営を行うこと。このため、法令及び定款に違反している事項並びに今後の運営に関する改善計画を理事会及び社員総会において決定し、直ちに改善策を講じて、その結果を報告すること


 〔このページに関するお問い合わせ先〕
  このサイトは、県から委託を受けた財団法人いきいき埼玉と埼玉県が協働して管理しています。
  財団法人いきいき埼玉(埼玉県県民活動総合センター) TEL:048-728-7116 FAX:048-728-7130 E-mail:sysnpo01@kenkatsu.or.jp
  埼玉県県民生活部 NPO活動推進課 TEL:048-830-2818 FAX:048-830-4751 E-mail:a2835@pref.saitama.lg.jp
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