特定非営利活動法人タイホウ友の会は、特定非営利活動促進法及び定款等に違反する疑いがあり、報告を求めています。「埼玉県におけるNPO法の運用方針」に基づき、報告内容について、広く市民に対して説明するよう要請しました。
- 要請文書
- 疑義事項
- 定款に定められた主たる事務所が確認できず、定款違反の疑いがある。また、住所、役員の変更等があったにもかかわらず届出が行われていない場合は、特定非営利活動促進法第23条及び第25条に違反する疑いがある。
- 役員の任免等、定款で定める総会の決議を経ていない定款違反の疑いがある。
- 事業報告書等並びに役員名簿等を適切に管理せず、特定非営利活動促進法第28条に違反する疑いがある。
- 雇用していた労働者に対して賃金不払いの疑いがあり、労働基準法第24条違反の疑いがある。
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