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| 埼玉県特定非営利活動促進基金 |
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| | NPO基金とは? | | | | | |
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NPO基金とは? |
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埼玉県NPO基金の概要 |
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- 目的
県内NPOの自主的・自発的社会貢献活動に対する支援を行い、その活動を促進するとともに、NPOと行政との協働を推進するために基金を設置し、NPO活動の持続的な発展を図ろうとするものです。
- 事業内容
埼玉県条例に基づき基金を設置し、1億円を積み立てました。さらに、「民」が「民」を支援するシステムとして、広く民間からの寄附をお願いしています。 なお、基金は、NPO活動を促進するための事業の財源とします。
- 寄附の方法
3つから、お好きな方法をお選びください。
具体的に支援したい団体が決まっている場合や、活動内容に共感できる団体を支援したい場合
興味のある活動分野がある場合や、一定の活動分野の団体を支援したい場合
- 一般寄附
特定の団体や活動分野ではなく、NPOを広く支援したい場合
寄附金は、専用の振込用紙によりこちらの金融機関(H19.7.1現在)からお振り込みいただけます。(郵便局、一部金融機関では取り扱えません。)
振込用紙はお電話又は電子メールでご請求ください。郵送させていただきます。
【請求先】埼玉県県民生活部NPO活動推進課 Tel:048-830-2828 e-mail:a2835-03@pref.saitama.lg.jp
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基金で何をするの? |
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基金を活用した事業 |
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- NPO活動促進助成事業
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NPO活動を促進するために、財政支援します。
- NPO協働提案推進事業
/ / / / / NPOのアイディアを活用する事業を実施します。
- NPO運営力強化・育成支援事業
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NPO法人の組織や運営力を強くする事業を実施します。
- NPO元気なまちづくり助成事業
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NPOが主体となって取り組む施設整備(新設・改修・保全)に対して助成を行います。
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団体希望寄附 |
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基金登録団体の中から、団体を希望して寄附することができます。 |
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- 207団体(平成22年1月14日現在)
- (NPO法人・任意団体向け情報)
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分野希望寄附 |
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活動分野を希望して寄附することができます。 |
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- 「こんな分野で活動するNPOを支援したい!」というお考えをお持ちの方には、以下を参考に、寄附申込書に希望分野をご記入いただくことができます。
| 1 |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
| 2 |
社会教育の推進を図る活動 |
| 3 |
まちづくりの推進を図る活動 |
| 4 |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
| 5 |
環境の保全を図る活動 |
| 6 |
災害救援活動 |
| 7 |
地域安全活動 |
| 8 |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
| 9 |
国際協力の活動 |
| 10 |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
| 11 |
子どもの健全育成を図る活動 |
| 12 |
情報化社会の発展を図る活動 |
| 13 |
科学技術の振興を図る活動 |
| 14 |
経済活動の活性化を図る活動 |
| 15 |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
| 16 |
消費者の保護を図る活動 |
| 17 |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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NPO基金に寄附いただくと |
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- 感謝状・協力証を贈呈させていただきます。
埼玉県NPO基金にご寄附いただいた額が、個人で10万円、団体で50万円以上になるときは、知事から感謝状を贈呈させていただきます。 また、1万円以上ご寄附いただいた方には、協力証を送らせていただきます。(当該団体の役員等からの団体希望寄附については、感謝状・協力証の対象外とさせていただきます。あらかじめご了承ください。)
- 寄附金の税法上の優遇措置が受けられます。
埼玉県NPO基金に寄附した場合、地方公共団体に対する寄附として、税法上、次のような控除があります。 平成20年度地方税制改正により、個人の方が埼玉県NPO基金にご寄附いただく場合、個人住民税の税法上の控除が変更となりました(平成20年1月1日以降の寄附が対象となります)。
| 個人の場合 |
1) 所得税 |
寄附金額か所得の合計額の40%のどちらか低い方の金額から5千円を差し引いた金額が控除されます。[所得税法第78条] |
| 2) 個人住民税 |
次の(1)と(2)の合計額が税額から控除されます。
(1)(【寄附金額】−5千円)×10%
(2)(【寄附金額】−5千円)×(90%−所得税の税率)
なお、(2)の額については、個人住民税所得割額の1割が限度となります。また、【寄附金額】は、他の寄附金額とあわせて所得の合計額の30%が上限となります。[地方税法第34条及び第314条の2] |
| 3) 相続税 |
相続した財産を申告期限内に寄附した場合、その寄附した財産は、相続税の課税価格に算入されません(一定の要件があります)。
[租税特別措置法第70条] ※寄附財産は、現金に限ります。 |
| 法人の場合 |
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寄附金額の全額を損金に算入することができます。 [法人税法第37条] |
認定NPO法人(国税庁長官の認定を受けたNPO法人)に対して直接寄附した場合についても寄附金控除等を受けることができます。
詳細については こちら のホームページをご覧下さい。
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寄附金の状況 |
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寄附者ご紹介 |
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NPO基金ニュース(事業報告書) |
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- 基金を活用して実施した事業の報告書です。
| 平成20年度版 |
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| 平成19年度版 |
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| 平成18年度版 |
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| 平成17年度版 |
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NPO基金リーフレット |
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- リーフレットをご希望の方は、お気軽にお電話ください。 048-830-2828
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