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(趣旨) |
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第1条 県は、県内のNPO法人の自立とその活動を促進するとともにNPO活動の裾野を広げるため、埼玉県特定非営利活動促進基金の活用により、事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。 |
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2 前項の助成金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和40年埼玉県規則第15号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 |
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(助成対象事業) |
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第2条 助成の対象となる事業は、埼玉県内で行われる特定非営利活動に係るもので、NPO法人の自立とNPO活動の促進に寄与する事業とし、次の区分に応じてに定めるとおりとする。 (1)NPO法人設立支援助成(スタートダッシュ事業) (2)NPO活動本格化支援助成(ステップアップ事業) |
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2 国庫補助金、他の県費補助金等、この助成金以外の公的補助金の交付を受ける事業、及びその他の団体から助成金を受ける事業は、助成対象としない。 |
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(助成対象経費等) |
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第3条 前条の事業における、助成対象者、助成対象経費、助成額、助成期間等については、に定めるとおりとする。 |
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2 土地の購入又は賃借に要する経費は、助成対象としない。 |
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(申請書の様式等) |
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第4条 規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号の1(、)及び様式第1号の2(、)のとおりとし、その提出期限は、毎会計年度定め、助成金の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。 |
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(記載事項) |
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第5条 規則第4条第1項第5号に規定する知事の定める事項は、次のとおりとする。 (1)第4条第2項第3号及び第4号に掲げる事項 (2)事業実施により予定している収入の有無及びその内容 |
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2 規則第4条第2項第5号に規定する知事の定める事項は次のとおりとする。 (1)助成金を申請する会計年度の収支予算書 (2)団体概要 (3)備品購入費及び印刷製本費等に係る見積書等 (4)事業内容が明らかとなる書類 |
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3 前項第1号に定める収支予算書には、当該助成事業実施による収入及び支出を、他の収入及び支出と区別できる方法で、計上しなければならない。 |
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4 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 |
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(運営委員会の意見の聴取) |
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第6条 知事は、交付の決定をしようとするときは、あらかじめ、別に定める埼玉県NPO活動促進助成運営委員会の意見を聴くものとする。 |
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(交付決定通知書の様式) |
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第7条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号(、)のとおりとする。 |
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(助成事業の内容の変更等に係る様式) |
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第8条 助成事業者は、規則第6条第1項第1号の規定に基づいて知事の承認を受けようとするときは、様式第3号(、)の変更承認申請書を知事に提出しなければならない。 |
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(状況報告) |
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第9条 助成事業者は、知事の要求があったときは、助成事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 |
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(報告書の様式等) |
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第10条 規則第13条の報告書の様式は、様式第4号(スタートダッシュ事業前期、ステップアップ事業用、 スタートダッシュ事業後期用、)のとおりとする。 |
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2 前項の報告書は、事業完了(事業の中止又は廃止の場合を含む。)後15日以内に提出しなければならない。 |
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3 助成対象事業を実施する団体の会計年度の途中である等やむを得ない理由により、第1項に規定する様式のうち収支決算書を提出できない場合には、その理由及び提出予定年月日を記載した書類を添付しなければならない。 |
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(助成金の額の確定) |
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第11条 規則第14条の助成金の額の確定通知は、様式第5号(、)により行うものとする。 |
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(財産処分制限の緩和期間) |
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第12条 規則第19条第1項ただし書に定める知事が定める期間は、事業完了後5年とする。 |
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(処分制限財産の指定) |
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第13条 規則第19条第1項第2号の知事の定めるものは、備品とする。 |
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(書類の整備等) |
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第14条 助成事業者は、助成事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。 |
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2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該助成事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。 |
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(その他) |
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第15条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。 |
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附 則 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。 |
附 則 この要綱は、平成16年11月10日から施行する。 |
附 則 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。 |
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