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トップページ > NPO法人の認証・認定・指定 > 法律や制度の概要 > NPO法の改正について(令和3年6月9日施行)

NPO法の改正について(令和3年6月9日施行)

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が令和3年6月9日に施行されました。

今回の改正のポイント(すべてのNPO法人が対象)

1.設立認証申請・定款変更認証申請等の縦覧期間が短縮されます。

改正前 改正後
1か月 2週間

 ※認証・不認証の決定までの間、縦覧書類がコバトンびん(公表・縦覧のページ)に掲載されます。

2.個人の住所・居所が公表・閲覧・謄写の対象から除外されます。

縦覧書類や所轄庁に請求があった場合に閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」等から、個人の住所・居所が除外されます。

今回の改正のポイント(認定・特例認定NPO法人が対象)

1.役員報酬規程等の提出書類が一部変更になります。

※令和3年6月9日以降に終了する事業年度分の書類から適用。

  • 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類が提出不要になります。
    ※所轄庁への提出は不要ですが、引き続き「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」の義務はありますので、ご注意ください。
  • 「役員報酬規程」・「職員給与規定」について、すでに提出されているものから変更がない場合は提出不要になります。
  • 新たに「役員等に対する報酬等の状況」を記載した書類の提出が必要となりました。

2.個人の住所・居所が閲覧の対象から除外されます。

認定・特例認定NPO法人に市民から請求があった場合に、閲覧させる「役員名簿」と「社員名簿」から、個人の住所・居所を除外できるようになります。

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について

内閣府NPOホームぺージの「法律・制度改正」のページに、令和2年度改正の概要や関連資料が掲載されています。

詳細は下記URL(内閣府NPOホームぺージ)を御覧ください。

TOPページ > 法律・制度改正
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei#housei-7-3

TOPページ > NPO法Q&A > 制度概要 > 改正内容(令和2年度)
https://www.npo-homepage.go.jp/qa/seido-gaiyou/kaisei-2020

関連資料

内閣府NPOホームぺージ及びページ内PDFファイルにリンクしています。

リーフレット「特定非営利活動促進法改正のご案内」

パンフレット・手引きのダウンロード

改正特定非営利活動促進法の概要(衆議院法制局作成資料)(令和2年12月) (PDF形式:231 KB)

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年12月) (PDF形式:132 KB)

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律新旧対照表(令和2年12月) (PDF形式:169 KB)