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NPOのよくある質問

NPO法人の設立認証申請相談などで、実際によくお受けするご質問を整理し、まとめたものです。参考にしていただければ幸いです。

  1. 「NPO」って何ですか? ボランティアとどう違うのですか?

  2. NPO法人の設立認証申請の用紙は、どこでもらえるのですか?

  3. NPO法人の設立認証申請などについて相談したいのですが、どうすればいいのですか?

  4. NPO法人格を取得すると、どのようなメリットがあるのですか? また、どのような義務が生じるのですか?

  5. NPO法人は所轄庁(内閣総理大臣、各都道府県知事)が認証していますので、信用できますよね?

  6. 設立当初の財産がない団体や活動実績がない団体は、認証されないのですか?

  7. NPO法人になると、補助金がもらえるのですか?

  8. NPOは「非営利」ということですが、有償事業や対価をもらう事業を実施してもいいのですか?

  9. NPO法で、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区分がありますが、有償で行うサービスや対価を徴収する事業など、利益を上げる事業については、すべて「その他の事業」での収益事業と位置づけることになるのですか?

  10. 社員とは、団体が雇用する職員のことですか?

  11. 社員の資格に不当な条件を付けてはいけない(法第2条第2項第1号イ)とは、どういうことですか?

  12. 役員はどこまで責任を負うのですか?

  13. 役員について、その親族の制限があります(法第21条)が、どういうことですか?

  14. 会社の役員や他のNPO法人の役員は、別のNPO法人の役員になれるのですか?

  15. 公務員は役員になることができるのですか?

  16. 外国人は役員になることはできるのですか?

  17. 法人の事務所には、どういった要件があるのですか?

  18. 個人の住宅を事務所とすることはできますか?

1 「NPO」って何ですか? ボランティアとどう違うのですか?

NPOは、Non-profit Organizationの略で、一般的に「民間の非営利組織」と訳されています。営利を目的とせず、地域の課題に対して自発的に取り組み、継続して社会貢献活動を行う民間団体のことです。 平成10年に特定非営利活動法人(NPO法人)制度ができましたが、法人格のないボランティア団体や市民活動団体なども含めて、NPOと言われています。
NPOもボランティアも、自主的に社会貢献活動を行うという点では同じですが、ボランティアは活動する個人、NPOはそうしたボランティアなどが集まり、継続的に活動している組織と言えます。

2 NPO法人の設立認証申請の用紙は、どこでもらえるのですか?

申請用紙そのものは用意しておりませんので、申請される方に作成していただいています。
様式・記載例は、こちらのホームページに、ワードファイル、一太郎ファイルを用意していますので、ダウンロードしてご利用いただくことができます。用紙の大きさはA4サイズです。
申請書等は、各都道府県、内閣府で様式が異なりますので、注意してください。
法人の事務所(事務所はその法人の事業活動の中心となる場所で、事務所の所在地は定款に記載され、法務局で登記もされます)が埼玉県内だけの場合、申請先は埼玉県ですが、他県にも事務所を設ける場合は、内閣府(国民生活局NPO室・TEL03-3581-0217)が申請先になります。

3 NPO法人の設立認証申請などについて相談したいのですが、どうすればいいのですか?

主たる事務所の所在地を担当する埼玉県の各地域振興センター・事務所、NPO活動推進課において、申請について相談をお受けしています。
各地域振興センター・事務所の担当地域はこちら

4 NPO法人格を取得すると、どのようなメリットがあるのですか? また、どのような義務が生じるのですか?

法人格を取得するメリットは、団体の規模や活動内容などによって異なりますが、一般的には次のようなものが考えられます。
(1) 契約の締結や財産の所有などの法律行為を団体名で行うことができます(預金、自動車の登録、土地・建物の登記など)。
(2) 情報公開されるため、社会との接点ができます。
(3) 社会的信用が高まります。
(4) 業務委託などが受けやすくなります。
(5) 海外での活動がしやすくなります(海外では法人格を持っているのが当たり前です)。
(6) 従業員を雇用しやすくなります。
(7) 組織的な活動の展開に活かせます。
また、一方では、法人格を取得することによって、次のような様々な義務が生じます。
(1) 毎年、社員(総会で表決権を持つ団体のメンバー)総会を開催して、社員に対して、活動計画、予算、決算を明らかにしなければなりません。
(2) 会計の原則に従った会計をしなければなりません。
(3) 法人税法上の収益事業を行う場合、課税されます。
(4) 関係官公庁への届出等が必要になります。
(5) 法人が解散した後には、財産は戻ってきません。
(6) 行政(所轄庁以外の行政機関も含みます)の監督を受けます。
(7) 情報公開の義務が発生します。
(8) 上記の各項目を実施するための事務的な負担が発生します。
※こうしたメリットや義務などを総合的に考えて、法人格を取得することが団体の目的を達成するために必要であるかどうかを、十分に検討することが必要と思われます。

5 NPO法人は所轄庁(内閣総理大臣、各都道府県知事)が認証していますので、信用できますよね?

民法第34条の公益法人などでは、主務官庁の「許可」で法人が設立されますが、NPO法人は、より簡便な方法で法人格が取得できる仕組みとして、「認証」という方法が採用されています。つまり、所轄庁は、申請団体から提出された書類に示された申請内容が、法に規定された要件に合致していることを確認できれば、認証しなければならないとされています。
したがって、認証は、認証された法人が法の目的に合致した活動を行うことを保証する、いわゆる「お墨付き」を与えるものではありません。
また、NPO法では、法人の事業報告書等の情報公開に基づいて、その活動について、市民が参加し、利用し、又はチェックしていくことによって、NPO法人の選択・淘汰が行われていくことを予定しています。
したがって、個々のNPO法人の信用は、NPO法人格の有無など組織形態のみで判断するのではなく、その法人の活動内容などを総合的に見て評価することになります。

6 設立当初の財産がない団体や活動実績がない団体は、認証されないのですか?

NPO法では、法第12条第1項において認証基準が規定され、所轄庁はその基準に適合すると認めるときは、設立を認証しなければならないとされています。この認証基準には、基本財産や活動実績は要件とされていません。
なお、申請の際には、設立当初の事業年度と翌事業年度の2事業年度についての「事業計画書」と「収支予算書」を提出しなければなりませんで、具体的な事業の実施計画などは明確にしておく必要があります。

7 NPO法人になると、補助金がもらえるのですか?

NPO法人になったからといって、県や市町村から補助金が受けられる訳ではありません。
活動分野によっては、県や市町村が公益上必要があると認めるとき、その事業などに対して補助を行う場合がありますが、それぞれ個別の基準が定められていて、申請に基づいて審査し、決定するのが一般的です。
県や市町村の補助制度をまとめたものがありませんので、申し訳ありませんが、関係する課所に直接お問い合わせください。
また、民間の財団法人などでも、様々な助成が行われています。
  (参考) (財)助成財団センター

8 NPOは「非営利」ということですが、有償事業や対価をもらう事業を実施してもいいのですか?

企業では、利益が出ると株主や役員などに分配が行われます。一方、NPOは、利益が出ても団体のメンバーなど関係者に分配しないで、本来の社会貢献活動に充てていくという原則で成り立っています。これが「非営利」の意味で、NPOが利益を上げてはいけないということではありません。
組織を維持したり、活動を継続し、拡大していくために、サービスの提供などによって利益を上げているNPOが、少なくありません。

9 NPO法で、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区分がありますが、有償で行うサービスや対価を徴収する事業など、利益を上げる事業については、すべて「その他の事業」での収益事業と位置づけることになるのですか?

NPO法で言う「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」での収益事業の区分は、利益を上げない事業と利益を上げる事業という区分ではありません。
法第2条第1項の「特定非営利活動」の定義((1)法別表に掲げる活動に該当する活動であって、(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの)には、利益を上げてはならないといった要件はありませんので、「特定非営利活動に係る事業」でも、有償サービスや対価の徴収などで利益を上げる事業と、そうでない事業が想定されます。
しかし、あくまでも、特定非営利活動は、不特定多数の利益の増進に寄与することが目的ですので、その対価があまりに高い場合には、特定非営利活動とはみなされない場合もあります。
一方、NPO法での「その他の事業」(法第5条)は、法人の本来の目的である特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができるもので、収益を生じたときには、その収益を特定非営利活動に係る事業に充当しなくてはなりません。
また、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」とは、会計上も区分しなければなりません。
なお、法人税などの課税対象となる「収益事業」と、NPO法上の「その他の事業」での収益事業とは、別の区分ですので注意が必要です。税法上の「収益事業」は、法人税法施行令で定められた33の業種に該当し、継続して、事業場を設けて営まれるものと規定されていますので、本来の特定非営利活動であっても、税法上の「課税事業」に該当すれば、課税されることになります。(詳しくは各税務署等にお問い合わせください。)

10 社員とは、団体が雇用する職員のことですか?

NPO法で言う社員は、会社のサラリーマンや従業員ではありません。
民法の公益法人では、人の集合体であって団体としての組織を有する「社団法人」と、財産を中心とする組織としての「財団法人」がありますが、NPO法人は前者の「社団」型の法人になります。この「社団」の構成員が「社員」と呼ばれ、団体の最終的な意思決定機関である「社員総会」で議決権を行使するメンバーとなります。多くの団体では、「正会員」といった名称を使用することが多いようです。
NPO法では、この社員が10人以上いることが、法人設立時だけでなく、設立後も必要になります(法第12条第1項第4号)。

11 社員の資格に不当な条件を付けてはいけない(法第2条第2項第1号イ)とは、どういうことですか?

NPO法人は、「市民が行う自由な社会貢献活動」の健全な発展を促進するために、法人格が付与されるものである(法第1条)ことから、その構成員である社員(総会で議決権を持つメンバー)については、閉鎖的なものではなく、一般の人が誰でも入れ、いつでも脱退できることが求められています。
なお、活動目的や事業内容などから、どうしても社員の資格に一定の条件を付けなければならない場合には、その条件を付けることに、客観的で合理的な正当な理由が必要になります。活動内容などとは関係なく、閉鎖的な組織にする目的で条件を付けることは認められません。

12 役員はどこまで責任を負うのですか?

理事の行為は、対外的にその法人の行為とみなされます(法第16条)。定款で、その代表権を制限すること(代表権を持つ理事を理事長などに限定すること)は認められていますが、そのような制限は、善意の(その事実を知らない)第三者には主張(対抗)できません(法第30条で準用する民法第54条)。
また、対内的にも業務執行の責任を負っています(法第17条)。
さらに、善良な管理者としての事務を処理する義務(民法第644条)に反して、法人に損害が生じた場合は、理事は法人に対してその損害を賠償する義務があります。
このほか、法人が目的の範囲にない行為を行い他人に損害を与えた場合は、そのことに賛成した社員と理事、その行為を行った理事は、連帯して賠償する責任があります(法第8条で準用する民法第44条第2項)。
また、理事が法人の債務超過を知りながら破産の申立てをしなかったために法人の債権者に損害を与えた場合は、理事は、その債権者に対して損害賠償の責任を負います(法第40条で準用する民法第70条)。
監事は、対外的な代表権や業務執行権はありませんが、理事の業務執行の状況を監査することなどを行う機関ですので、その責任を怠り法人に損害が生じれば、監事も法人にその損害を賠償する責任が生じることになります。

13 役員について、その親族の制限があります(法第21条)が、どういうことですか?

法人が特定の役員とその家族に私物化されることを防ぐため、役員に親族が含まれることを制限する規定が置かれています。
この規定では、理事と監事を区別していませんので、具体的には、役員総数(理事及び監事の合計数)が6人以上の場合は、本人以外に、配偶者若しくは3親等以内の親族が、1人までは役員になることができます。役員総数が5人以下では、本人以外は、配偶者若しくは3親等以内の親族は1人も役員になれません。
  (参考)
   3親等以内の親族(配偶者の親族も本人の親族と同様に扱われます)
     1親等:父母、子
     2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹
     3親等:曽祖父母、曽孫、おじ・おば、おい・めい
なお、役員に関する制限としては、このほか、法第20条の役員の欠格事由の規定があります。

14 会社の役員や他のNPO法人の役員は、別のNPO法人の役員になれるのですか?

NPO法上での制限はありませんが、それぞれ会社やNPO法人の人事担当に確認をしてください。
なお、役員は個人(自然人)に限定されますので、会社やNPO法人、任意団体などがNPO法人の役員になることはできません。
また、役員に関する制限としては、法第20条の役員の欠格事由、法第21条の役員の親族等の排除の規定があります。

15 公務員は役員になることができるのですか?

NPO法上での制限はありませんが、地方公務員法などに関連する規定がありますので、勤務先の人事担当に確認をしてください。
(参考)
・地方公務員
  任命権者の許可を受けなければ、報酬を得ていかなる事業・事務にも従事してはならないといった規定(地方公務員法第38条)があります。
  また、無報酬であっても、公務員として職務に専念する義務(地方公務員法第35条)がありますので、この義務に反するような責任を担うことはできません。
・国家公務員 
  報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員や顧問などを兼ねたり、その他いかなる事業・事務に従事する場合には、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可が必要 です(国家公務員法第104条)。
  また、無報酬であっても、公務員として職務に専念する義務(国家公務員法第101条)がありますので、この義務に反するような責任を担うことはできません。
・地方公共団体の議会議員、知事・市町村長、副知事・助役、出納長・収入役
  次の兼業が禁止されています(地方自治法第92条の2、第142条、第166条、第168条)。該当する場合は失職・解職となります。
  (1) 当該地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人になること
  (2) 主として同一の行為をする法人(当該法人の業務の主要部分が当該地方公共団体等との請負によって占められている場合)の無限責任社員、取締役、監査役、これらに準ずべ き者、支配人、清算人になること

16 外国人は役員になることはできるのですか?

可能ですが、その役員の住所又は居所を証する書面として、次の書類を提出しなければなりません。
  (1) 住民基本台帳法の適用を受けない者で、かつ、外国人登録法の適用を受ける者
    外国人登録原票の記載内容を証明する市町村の長が発給する文書
  (2) 住民基本台帳法、外国人登録法いずれの適用も受けない者
    当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(翻訳者を明らかにした訳文を添付)
また、通称名がある場合については、役員名簿や就任承諾書、宣誓書などの書類上では、通称名ではなく、(1)又は(2)の文書に記載された氏名を記入してください。氏名の後に、かっこ書きで通称名を表記することは構いません。
しかし、設立認証申請書の氏名欄には、(1)又は(2)の文書に記載された氏名を記入してください。
なお、役員に関する制限としては、法第20条の役員の欠格事由、法第21条の役員の親族等の排除の規定があります。

17 法人の事務所には、どういった要件があるのですか?

法人の事務所は、その法人の事業活動の中心となる場所で、一般的には、法人の代表者(責任者)が所在して、その場所で継続的に業務が行われているところです。事務所の所在地は、定款に記載され、登記もされます。
主たる事務所では、事業報告書等を備え置いて、社員(総会で議決権を持つメンバー)や利害関係人(法人と取引等の契約関係がある者など)から閲覧請求があった場合には、それを認めなければなりません。 このため、そうした対応が可能な場所であることが必要です。また、所轄庁や利害関係者などが連絡を取れること(郵便が届くことや電話がつながることなど)も必要です。

18 個人の住宅を事務所とすることはできますか?

個人の住宅であっても、その法人の事業活動の中心となる場所で、一般的に、法人の代表者(責任者)が所在して、その場所で継続的に業務が行われる場所であれば、事務所とすることは可能です。
個人の住宅を主たる事務所にする場合は、そこに事業報告書等を備え置き、社員(総会で議決権を持つメンバー)や利害関係人(法人と取引等の契約関係がある者など)からの閲覧請求に対応することになりますので、そういったことが可能であることが必要です。
また、所轄庁や利害関係者などが連絡を取れること(郵便が届くことや電話がつながることなど)も、当然必要になります。

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